インターネットによる差別への取り組み報告 茨城県連
(2017年10月12日)
県連では、インターネットで「酒と荊の日々」というサイトを立ち上げて、全国連や守谷支部長を名指しでヒボウ中傷してきたAに対して、差別サイトをやめさせるとりくみをしてきたが、Aは「削除する。守谷支部長に謝罪したい」という回答を寄せてきた。
Aはこのインターネットのサイトに「私は中学生の時に守谷市に引っ越してきたが、父も部落民に恐喝された。全国連の守谷支部長の指示で古河の県連事務所に連れて行かれ、身に覚えのないことで糾弾された。卒業後、地元の郵便局に勤めたが、そこでも支部長の娘や部落民に嫌がらせを受けて精神的な病気になった」「部落民はヤクザと同じだ。部落民は骨まで腐っている。つきあわない方がよい」などと、何年にもわたって書き連ねてきた。
しかしこのような事実は全くない。これはAの被害妄想であり、名指しされた守谷支部長をはじめ全国連の会員はだれもAを知らないし会ったこともない。
●裁判闘争を決定
その後Aの妄想はさらにひどくなり「部落民に復習する」というような書き込みを何度も行うようになった。
私たちは「部落民」という言い方で差別と憎しみをまき散らすAを糾弾し、この差別サイトをやめさせたかったが、インターネットは匿名であり、どこの誰かはずっと分からなかった。
昨年の暮れ、調査によってAの身元が判明した。Aは千葉県に住んでいた。
Aに対してどのような行動を取るか、何度か執行委員会で論議した結果、「Aは自分で言っているように精神的な病気があって通院治療をしている。それをふまえて、直接的糾弾ではなく、弁護士を通じて裁判闘争でインターネットからの削除を要請していく」ということにした。
●相手が和解を提案
県内の尾池弁護士に相談すると、「裁判所には、相手に対して損害賠償=慰謝料を要求するかたちになる。その中で差別サイトをやめるように言っていこう」ということになった。賠償要求は300万円として、今年6月に裁判所に申し立てを行った。
私たちは裁判が始まったら大衆的な傍聴などの裁判闘争をとりくんでいくことにした。
これに対して、8月Aは次のような内容の和解を申し入れてきた。
①インターネットのサイトについては、すぐに削除します。②全国連の守谷支部長に謝罪します。③慰謝料は50万円で分割払いにしてほしい。
本当にAは差別サイトを削除するのか確認すると、すでに削除されていた。100パーセント私たちの勝利だ。
県連では「①最大の目的だった差別サイトがインターネットから削除された、
②謝罪については、直接会って謝罪することはいらない。ただ二度とこのような差別サイトをやらないことを誓わせる、③慰謝料については、お金が目的ではないので相手の要望通りでよい」という内容で和解を受け入れることを執行委員会で確認した。
●匿名で野放し状態
今回は、たまたま相手を特定できたために、法的な手段で行ったとはいえ削除と謝罪をかちとることができた。
また相手が愉快犯や確信犯ではなく、被害妄想をかかえているという事情のために、こちらも慎重な対応をとることになった。
しかしインターネットで差別をばらまいている連中は(示現舎の宮部らを例外として)その匿名性に隠れてほとんど相手が分からず野放し状態になっているのが現状だ。
●差別は許さない
今回の取り組みも、当初どのように取り組んでいくかというという話し合いでは「そんなやつは放っておけ」「相手にしない方がいい」という意見もあった。
年配者でインターネットなど見ない役員にとっては、別世界の話のように受け止められていた面もある。糾弾闘争は、あらかじめの前提ではなかった。
しかし話し合いを重ねる中で、このサイトを見た人は本当だと思うし、部落民はこわいという差別意識をばらまくことはまちがいない。そんな差別事件を放置せずに、どんなかたちでも取り組むことを決め、実行した。
その結果、私たちの予想以上に早く差別サイトを削除することができた。
これから茨城で差別事件があった時に、今回の取り組みは大きな教訓になるだろう。
直接の大衆的な糾弾闘争や裁判闘争などかたちは様々だが、差別は許さないという取り組みだけが問題を解決していく道だ。
連続する差別文書許さん! 荒本支部はたたかうぞ!
(2015年07月10日)
支部機関紙「闘魂」で、差別文書事件の内容をつたえ。5月25日
差別文書は、A4サイズの用紙にインクジェットのプリンターを使って印刷したものです。配布や郵送は、大阪だけにとどまらず兵庫や京都にまで及んでいます。内容も5月25日現在、3種類の文書が確認されました。兵庫県姫路市内の皮革業者へ郵送されたもの。地区名を記入し、その地区の郵便受けに配布しているものなどです。
差別文書を絶対に許さない! 大阪、兵庫に極悪の差別文書
(2015年06月08日)
全国連荒本支部は直ちに真相報告集会で反撃
5月1日以降、荒本地区に差別文書が投げ込まれるという差別事件が続いています。1日の午後9時過ぎ、荒本の住民から「嫌なビラが集合ポストに入っていた」という連絡から始まりました。
同じ差別文書は、4月15日の消印で荒本会館へも郵

正体を隠しコソコソと、差別投書や落書きをすることと、差別者が荒本へ来て差別文書を配り歩くことはまったく違うものです。差別暴言を組織して、デモをおこなうヘイトスピーチと同じ「差別襲撃」そのものです。子を持つ親からは、不安を訴える声も出ています。
5月14日、荒本支部は「差別ビラ許さん! 差別事件真相報告集会」を開催しました。
参加者からは、「荒本に対してこれだけの差別文書は始めてのこと」。「5日の朝、嫁さんから『目が覚めるで』と文書を渡された」。「行政の責任で、事実を調査させる必要がある」。「住宅に数軒づつ入れられて、どこにも相談できないで孤立している家もあるのではないか」という意見が出されています。
第1分散会 差別糾弾闘争を軸に
(2013年05月09日)
冒頭、井橋中執から50ヶ年を迎えた狭山闘争について「この局面に来ての裁判長交代は何を意味するのか。棄却シフトとして構えなければならな
い」「検察は証拠開示は必要がないし、するべきではない、と言っている。そのうえで4~5月に何らかのアクションを起こそうとしている」と緊迫する現状が報告されました。つぎに「これが最後の闘いだ」と思っている石川一雄さんの決意が伝えられ、どうたたかうべきか問いが投げかけられました。そして「もし地域だけの運動だったらどうなっていたか、全国的な闘いをしなければ勝てない」「波状的な要請行動に打って出て、裁判所に狭山事件が国家による差別犯罪であることを分からせよう」と提起されました。
これをうけて長野から婦人が、2月の婦人部独自の要請行動を報告したうえで「1年間のスパンで考え、それぞれ要請文を準備しよう」と決意を語りました。小林拓也青年部長は、3月にとりくんだ青年部独自の要請行動で担当窓口が顔面蒼白になるまで糾弾の嵐をたたきつけた、と元気に報告しました。広島の青年からも、検察に証拠開示を迫った、つぎは青年・婦人の合同で要請行動取り組みたい、と感想が語られました。山口からは、開示された証拠と開示されていない証拠について学習会を開き、要請文を書いた報告がされました。
今年2月の高校卒業式に「日の丸・君が代」闘争をたたかい、小・中・高と西暦の卒業証書をかちとった母娘は、後輩たちに「ひとりでも闘ってほしい」とエールを送りました。
荒本からは、3月28日に実家に戻ってきた息子が父親の車に書かれた「エタ」の落書きを発見、報告を受けた支部がどうたたかうかを論議している、アドバイスがほしい、と訴えられました。
小森中執は、行政依存を深める解同本部派を批判するとともに、あくまでも部落大衆の怒りを解き放つ差別糾弾闘争を組織していこう、と提起しました。
検察によるあらたな「有罪」立証=検察意見書徹底弾劾
(2012年12月01日)
三者協議での検察による追加の立証などあってはならない
検察は今年3月と5月に、これまでの主張を補強する4つの鑑定をつけた意見書を提出しました。
検察側の意見書は、① 筆跡に関する科学警察研
究所技官・関意見書、② スコップ付着土壌に関する科学警察研究所技官・杉山意見書、③ 殺害方法や死体に関する帝京大学名誉教授・石山意見書(2通)です。
私たちは、このような検察の暴挙を、怒りに燃えて徹底糾弾するものです。そもそも検察にとって有罪の立証は終わっているはずであり、再審とは「無実の人を救済するための裁判」です。検察が新たに有罪の立証を補強するなどということ自体が許せません。
検察は、本来やるべき「証拠の開示」もやらずに、こそこそとこのような鑑定の依頼などを行っていたのです。何とひきょうな連中なのでしょうか。
しかし一方で、この検察意見書の中に、追い詰められた検察のあがきをはっきりと見てとることができます。それは第1に、裁判所からの求意見もなされない段階で検察がこのような補強意見書を出してきたのは、狭山再審の中で初めてであり、それだけ検察は追いつめられているということです。
第2に、鑑定人が身内の警察と、えん罪事件で有名な石山しかいないということです。これは国語学や土壌検査、法医学の世界で、「石川さんが有罪だ」などという鑑定をする者は誰もおらず、検察の主張など相手にされていないということです。
しかし検察意見書がどんなにデタラメであっても、これまで裁判所はその意見書を全面的に採用
し、それに依拠して有罪判決をくり返してきました。最大の山場を迎えた第三次再審闘争も、東京高裁・小川裁判長がこの検察意見書に依拠して、棄却策動を強めてくることは明らかです。
私たちは、再審
勝利のために、この検察意見書を徹底的に批判し粉砕していきましょう。
今回は、検察意見書のうち、筆跡とスコップ付着土壌についてみていきます。
筆跡について
検察は、石川さんが逮捕当日に書かされた上申書を47年間も隠し続け、2年前にやっと開示しました。
誰が見ても、この上申書と脅迫状を比べれば、筆跡がまったく違うことは明らかです。
弁護団はこの上申書をもとに、「脅迫状の筆跡と石川さんの筆跡は一致しない」という魚住鑑定書を出しています。
検察側の関意見書はこれに反論したものですが、証拠を隠し続けてきた同じ穴のムジナである警察官が、なんの反省もなく新たな鑑定をすること自体が許せません。しかもその内容たるや、都合の悪いところは無視し、こじつけだけのひどいものです。
第1に、個別の文字の文字のかたちがまったく違うことについて、何もまともに答えられません。
たとえば、「も」は石川上申書ではほとんど同じかたちですが、脅迫状では6文字すべてが著しく違っており、作為的である、と魚住鑑定書では指摘しました。
これに対して検察意見書は、「も」に作為はないとして、「脅迫状が作為的というなら、作為で書かれた脅迫状と、作為でない対象資料(上申書など)を比
較することは、均等なデータの比較にならず比較の基本を無視している」などと言っています。
なんという言い草か。作為的な脅迫状と、自然で稚拙な上申書を区別せず、比較鑑定して一致するなどと言ってきたのは検察側鑑定ではありませんか。本末転倒です。
第2に、魚住鑑定が、逮捕当時の石川さんの筆跡で比較したほうが適切だとしているのに対して、関意見書は、「適切であるとの保証はない」と言っています。
つまり警察で徹底して脅迫状を書き写す練習をさせられた後の石川さんの字と、脅迫状の字を比較せよと主張しているのです。 第3に、上申書はたどたどしく書いてあり、脅迫状はスラスラと速く書いておりまったく違うという指摘に対して、関意見書は、「脅迫状の筆者は早く書ける人だから、遅い文章も書けるはずで、別の人が書いたとは言えない」と言っています。
石川さんは文章が早く書ける人だという前提でこじつけているのです。ここには、部落差別によって教育と文字を奪われていた石川さんをぐろうする、権力者どもの差別性がはっきりと現れています。
第4に、脅迫状は行がまっすぐに書けているが、石川さんの上申書は著しく右下がりになってしまうなど、多くの違いの指摘に対して、関意見書はまったく答えられず沈黙しています。
検察意見書のでたらめさはますます拡大しています。
長野県連からの報告‐中野結婚差別事件糾弾闘争‐今後のたたかい
(2012年03月21日)
糾弾闘争の現状
長野‐中野結婚差別事件糾弾闘争を語る上で、もっとも基本となることは、M君の決起にあります。部落差別によって殺されるか、たたかって生き抜くかの選択を迫られた時、たたかうことを選んだM君のたちあがりを、部落民全体のものにしていかなくてはなりません。この糾弾闘争は、裁判闘争の中で、M君が強く、たくましく、主体として成長していったように、部落民の生きる道筋を、部落のきょうだいに指ししめすものです。差別者がおこした裁判も断固として受けて立ち、反動判決にも「裁判では決着はつかない。差別者を謝罪させる」とM君とお母さんは、糾弾闘争の先頭に立ち続けています。 裁判としては、上告審闘争に入っていますが、私たちは、この糾弾闘争の基軸をあらためてはっきりさせます。
長野地裁による5・17判決を弾劾する
(2011年05月31日)
長野家裁の差別判決を撤回させよう
(2011年02月18日)
長野結婚差別事件糾弾!
3・17「離婚訴訟」控訴審第1回公判(東京高裁)
3・22損害賠償裁判第9回公判(長野地裁)
「離婚訴訟」の控訴審第1回公判にあつまろう
3月17日に、東京高裁において、離婚訴訟の控訴審・第一回公判が行われます。長野家庭裁判所は、昨年の12月1日、部落差別を理由とした離婚請求を認める、きわめて差別的な判決を下しました。このような判決は絶対に撤回させなくてはなりません。
「差別判決の破棄」要求署名
(署名用紙をダウンロード)
<長野結婚差別事件> 長野家裁による差別判決を破棄せよ!
(2011年01月13日)
すでにご承知のように、12月1日、長野家裁は、長野結婚差別事件に関して、差別者Kが求めていた離婚請求を全面的に認める、断じて許すことのできない 判決を下しました。長野家裁の樋口真貴子裁判長は、Kによる離婚請求の真の理由が部落差別にあるにもかかわらず、それについての真相追及を完全に避け、 「差別はしていない」「婚姻の継続は不可能」という原告の主張のみを認めたのです。
長野結婚差別事件(離婚訴訟)で差別判決!
(2010年12月16日)
〝部落差別を理由とした離婚〟を容認する差別判決!!
全国から長野家裁にたいする抗議の集中を!
抗議先 長野家庭裁判所 樋口真貴子裁判官
〒380-0846 長野市旭町1108
FAX 026(232)4999
抗議ハガキ、抗議文の集中を!