長野結婚差別事件(離婚訴訟)で差別判決!

(2010年12月16日)

 

〝部落差別を理由とした離婚〟を容認する差別判決!!
全国から長野家裁にたいする抗議の集中を!

抗議先 長野家庭裁判所 樋口真貴子裁判官
〒380-0846 長野市旭町1108
FAX 026(232)4999
抗議ハガキ、抗議文の集中を!

<長野県連から報告>
【長野県連】「離婚裁判」の判決公判が、12月1日、長野家裁で開かれ、樋口真貴子裁判長は、原告(差別者)の主張のみを100%採用した不当差別判決を出しました。私たちは、燃えたぎる怒りとともに、この差別判決を徹底弾劾します。
判決主文は、
1 原告(差別者)と被告とを離婚する。
2 原告と被告との間の長男の親権者を原告と定める。
3 訴訟費用は被告の負担とする。というものです。
「判決」では、「家柄」発言や身元調査など部落差別について事実調べもせずに、「差別ではない」と開き直り、差別者の主張のみを受け入れています。「(差別者が)差別していないといっているから差別ではない」というのが唯一の「根拠」なのです。判決文は、史上類を見ない極悪差別文書です。
しかし、「判決」によって、部落差別事件は「解決」されたのでしょうか。そんなことは決してありません。裁判所は、差別を受けている部落民が、どんな思いで差別と向き合い、必死に生きているかなどまったく知ろうともしません。差別者は、この「判決」によって、「すべて解決した」と考えるのでしょうが、それがまったくの期待はずれであることを思い知らさなければなりません。そもそも差別糾弾闘争は、私たち部落民の自己解放闘争であり、誰かに「決着」をつけてもらうようなたたかいではないのです。裁判所の「判決」がどのようなものであれ、それによって糾弾闘争が終わることはないのです。それどころか、差別判決によって、怒りの炎に益々油を注ぎ込んだことになるのです。
私たちは、樋口裁判長による歴史に悪名を刻む差別判決を徹底的に糾弾していきます。差別者をこのまま許してなるものか! 裁判所を決して許さない! 差別を開き直り続け、安穏と生活していくことなど絶対に許さない! 差別者に対する糾弾闘争を、縦横無尽にさまざまなたたかいを広げていきます。樋口裁判長に対する糾弾闘争として、全国から抗議はがき・抗議電報の集中を訴えます。12月14日、狭山要請行動に総決起するとともに、第7回損害賠償裁判(長野地裁)の傍聴闘争にもともにたち上がって下さい。
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