長野家裁の差別判決を撤回させよう

(2011年02月18日)

 

長野結婚差別事件糾弾!
3・17「離婚訴訟」控訴審第1回公判(東京高裁)
3・22損害賠償裁判第9回公判(長野地裁)


離婚訴訟」の控訴審第1回公判にあつまろう
3月17日に、東京高裁において、離婚訴訟の控訴審・第一回公判が行われます。長野家庭裁判所は、昨年の12月1日、部落差別を理由とした離婚請求を認める、きわめて差別的な判決を下しました。このような判決は絶対に撤回させなくてはなりません。

「差別判決の破棄」要求署名 (署名用紙をダウンロード

M君の妻であるYは、出産後、「里帰り」と称して実家に帰り、そのまま何の連絡も相談もないまま、突然、「離婚」を要求してきました。M君は、Yからで はなく、裁判所からの「離婚調停に出席せよ」という通知によって、この事実を知らされたのです。そして、M君が調停を拒否し、Yにたいして裁判所を介しな い直接の話し合いを求めたことにたいして、Yは、離婚請求訴訟を起こしたのです。
この裁判において、Yには、離婚を申し立てるまともな理由は何一つないことが明らかになりました。ぎゃくに、Yの父親は、結婚前から「家柄」を問題にし てM君との結婚に反対の態度をとっていたことや、M君の母親の出身地や旧姓をしつように調べていたことなどが暴露され、この離婚訴訟の真の理由が部落差別 によるものであることが、完全に明らかになったのです。
ところが、長野家裁(樋口裁判長)は、M君が要求した部落差別に関する証人の採用をことごとく拒否し、Yの言い分のみを一方的に認める判決を下しました。裁判所が、部落差別による離婚を事実上認めるという、とんでもない判決が出されたのです。
M君は、東京高裁に控訴し、「最後までたたかいぬく」と決意を表明しています。わたしたちは、M君とともに、この差別判決を徹底糾弾し、これを撤回させ るためにたたかわなくてはなりません。控訴審の第1回公判に集まりましょう。全国の部落で、東京高裁にたいする要請署名を集めましょう。

損賠訴訟が山場に
長野地裁は部落差別にしっかりと向き合え!

長野結婚差別事件糾弾のたたかいにおける、もう一方の裁判、M君がおこした「損害賠償請求」の裁判が、いよいよ山場を迎えています。
昨年の12月には、原告であるM君とお母さんにたいする証人尋問が、本年の1月には、被告であるYの父親にたいする証人尋問がそれぞれ行われました。M 君とお母さんによる堂々とした証言にたいして、被告であるYの父親は、自分の住んでいる地域のすぐそばにある地元では「有名な」被差別部落について「知ら ない」などと、誰が聞いても嘘だとわかるような証言を繰り返しました。
また、被告の代理人・町田弁護士は、この裁判の当初から、M君とM君を支援する全国連を、まるで「暴力団」であるかのように描き、被告が、「差別の加害 者」ではなく、あたかも「糾弾の被害者」であるかのように描こうとする策動をくりかえしてきました。この差別によって、M君は妻と子どもを奪われ、いった んは自殺未遂まで追い込まれました。このM君が、話し合いを求め、差別をやめろと言うのは当たり前のことです。
町田弁護士は、この策動が通用しないとみると、今度は、精神障害によって入院しているM君の実母のことをことさら問題にし、これが被告が結婚に反対した 理由であったかのように描こうとしたのです。Yの父親が結婚に反対したのは「部落差別」ではなく、「障害者差別」だったと言いたいのか知りませんが、部落 差別を隠すために「障害者」にたいする差別を持ち出すなど、断じて許されません。昨年12月と本年1月の証人尋問の裁判は、この町田弁護士と被告にたいす る激しい糾弾の場となりました。
3月22日に、次回の裁判が開かれます。ところが、長野地裁(山本裁判長)は、次回裁判において何をするのか明らかにしていません。このまま証人尋問を 続けるのか、最終意見陳述をおこなうのか、まったく明らかにしないまま期日のみを指定するという異例の事態となっているのす。部落差別にどう向き合うの か、裁判所じたいが部落大衆の糾弾の鋭い視線にさらされていることに動揺しているということです。
また、裁判所が作成した12月の公判調書に「部落開放」などという字句があり、長野地裁の部落差別と部落解放運動にたいする、じつにいい加減な、不真面 目な認識と姿勢が暴露されています。わたしたちは、部落大衆の糾弾の声と視線から逃げ出し、一刻も早く結審させようとして、事実に蓋をしようとする長野地 裁の態度を許さず、この裁判において、被告の部落差別の行為と、意図を完全にあばきださなくてはなりません。次回裁判に向けて、全国からの支援をお願いし ます。
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