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5・22−23 狭山中央闘争へ!
権力犯罪への徹底糾弾を貫き第3次再審闘争をかちとろう!
石川さんと連帯してたたかおう
 来る5月22日、全国連は狭山中央闘争にたちあがります。そして、翌23日には検察にたいする「全証拠の開示」を要求する要請行動と、「人権擁護法案」上程を阻止する国会行動をたたかいます。すべての部落のきょうだいと労働者の参加を呼びかけます。
 5・22〜23狭山中央闘争は、全国連が狭山再審闘争の貫徹=第3次再審闘争を宣言する場です。全国連は3・16最高裁の特別抗告棄却を徹底糾弾します。「私の人間としての尊厳を踏みにじった裁判官は断じて許せない」「どんな仕打ちをされようとも、立ちあがってたたかいぬく」という石川一雄さんの闘魂に、全国連は全身全霊をもってこたえます。
 全国連は「『自白』と客観的事実の矛盾」のみを問題にし、権力犯罪への糾弾をおさえつける本部派を許しません。全国連は第3次再審闘争のなかで、国家権力が「自白」デッチあげのため石川さんにおこなった拷問、脅迫、証拠のねつ造…ありとあらゆる権力犯罪を白日のもとにあばき徹底糾弾をたたきつけます。
 いま、部落大衆にたいして「エッタ」と叫ぶ公然たる差別がふきあれています。「部落差別などない!」と役所は住宅、医療・介護、福祉、保育、教育…部落大衆からあらゆる権利を奪っています。裁判所は自ら法律をねじまげて家賃値上げを承認しています。部落のなかは怒りで満ちあふれています。この怒りと狭山差別裁判糾弾を結びつけ、5・22〜23を部落民総行動としてかちとりましょう。

6-7月支部大会の成功を

 さらに、5・22〜23闘争は戦争政治に反撃する労働者のたたかいの一環です。
 JR尼崎事故は国鉄分割・民営化=労働組合つぶしが原因です。全国連は国、JR資本はじめ資本家どもの責任を徹底弾劾します。郵政民営化、公務員現業のきりすてなど小泉の構造改革は、尼崎事故をくりかえすものです。労働者と連帯して断固反対します。
 なにより、小泉政権は「日の丸・君が代」の強制につづいて「つくる会」教科書を検定合格させ、「明治憲法や天皇制はいいものだ」「戦争や差別は当然だ」という考えを中学生に植えつけようとしています。そして「人権擁護法案」で糾弾闘争をたたきつぶそうとしています。これとのたたかいが、いま最大の攻防点です。
 5・22〜23闘争で「人権擁護法案」の国会上程を阻止しましょう。そして、「つくる会」教科書採択阻止へ、東京・杉並での都議会議員選挙に勝利しよう。6〜7月、各支部・県連大会を成功させましょう。
 各地で狭山再審棄却弾劾集会をかちとり、5月22日、全力で東京・星陵会館に結集しましょう。

狭山第2次再審棄却決定批判 −とくに筆跡問題について−
権力犯罪をおしとおす差別決定

権力犯罪こそ裁かれるべき

石川一雄さん
・それは筆舌に尽くし難い「罵声」或いは机を叩いたり、髪の毛を引っ張ったりして「自白」を迫ったのです。けれども私は如何様にされても、こと善枝さん殺しに関しては殺していませんので、その様に言い張り続ける他にありませんでした
・私に休憩を与えた訳でなく、狭山署に居る間に「脅迫状」を写す作業をさせられていたのです

 昨年10月末、石川一雄さんは、逮捕後の取り調べ状況や、当時の自らの筆記能力がどのようなものであったかを明らかにする上申書(便宜上、本記事では「10月上申書」という)を最高裁に提出し、事実調べと再審を要請した。
 最高裁はこの石川さんの無実の訴え、とくに警察による拷問、脅迫、取り引き、証拠ねつ造といった悪逆の不法行為にはまったくふれることなく棄却決定をくだした。
 石川さんが訴えた権力の差別犯罪は以下のようなものだ。
 「私は41年前の5月23日に、別件で逮捕され、再逮捕を含め、約1ヶ月に渡る拷問、甘言等で自白に至ってしまいました。当然の事乍ら、逮捕された当日から『中田善枝さん』殺しに就いて追及されました。特に取調官らは、既に『T・A』や『T・I』らは「お前と一緒に善枝を殺したと言ってる」などと、それは筆舌に尽くし難い『罵声』或いは机を叩いたり、髪の毛を引っ張ったりして『自白』を迫ったのです。けれども私は如何様にされても、こと善枝さん殺しに関しては殺していませんので、その様に言い張り続ける他にありませんでした」
 ここに狭山事件の本質が言い表されている。罵声をあげ、机を叩いて、髪の毛をひっぱるという状況を思いうかべてほしい。何人かで再現してみてほしい。
 なにより、こんな権力犯罪がなんの裁きも受けずにまかりとおっていることにわたしたちは怒りを燃やし、この権力犯罪こそをあばき、糾弾し、裁く狭山再審闘争を構築していかなくてはならない。

「脅迫状」の筆跡問題につらぬかれた権力犯罪

 今回の特別抗告審でも最大の争点とされた「脅迫状」の筆跡の問題も、権力によるドス黒いワナそのものだ。 弁護団は、被害者宅に届けられた「脅迫状」の筆跡と、@警察が逮捕前に石川さんに書かせたいわゆる「アリバイ上申書」A警察が逮捕後に石川さんに書かせた「脅迫状の写し」−の筆跡が一致しないという新鑑定をだして、これまでの裁判がまちがっていると訴えた。
 これに対して、最高裁は、「確定判決がその信用性を肯定したいわゆる3鑑定(関根・吉田鑑定、長野鑑定及び高村鑑定)が指摘するとおり、脅迫状と申立人の作成文書の筆跡には類似する特徴が多くある一方、異筆性をうかがわせるような相違点はない」と、なんの根拠も示さずに警察側鑑定は正しいと言った。
 このような裁判所の態度では、どんなに新しい鑑定をもってきても答えははじめからきまっている。
 
「アリバイ上申書」は、どうやってつくられたのか

 逮捕前に警察が得た「アリバイ上申書」について、石川さんの父・富造さんは生前、つぎのように語っている。
 「(一雄は字が)皆目、ちっとも書けないし、自分の名も満足に書けなかった。警察がうちに三晩つづけてきた。ほいで、『脅迫状』ていうのを出して、『見て書け』って言ったら(一雄は)書けなかった。『時間かけても書けねえじゃ、しょうがねえじゃねえか』と。ほいで、一雄にこれ(ペン)をもたして、『こうゆうふうに書くんじゃねえかっ』て(手をつかんで)、書かせた。近所の若い方、百人にも書かせたそうです」
 被差別部落に集中捜査をかけた刑事は、石川さんが文字を書けないことを逆手にとって、「脅迫状」に似せて書かせようとしたのだ。
 しかし、いくら腕をつかんでも、「脅迫状」の筆跡とまったく同じに書かせることなどできるはずがない。新鑑定が筆跡が「脅迫状」と一致しないと断定したのも当然だ。
 
「脅迫状」写しも警察が強制

 警察は、この「アリバイ上申書」の筆跡が「脅迫状」と一致したとデッチあげ、石川さんを逮捕した。そして、警察署の密室で石川さんに拷問をおこなうと同時に、何度も「脅迫状」を書き写す練習をさせるという、デッチあげのための作業をおこなっている。
 これについて、石川さんは「10月上申書」であばいている。
 「中田さんの家に届けられた手紙を書いたと言えとも追及されました。私は当時、そんなものは書けませんと言いましたが、聞いてくれませんでした」「調べがないからといって、私に休憩を与えた訳でなく、狭山署に居る間に『脅迫状』を写す作業をさせられていたのです。当時の私は、ただ取調官から『それをやれ』と言われれば、有無を言わさず、その中身に関係なく拒否できないまま、書き写しました」
「其の作業は川越分室に移るまでさせられ、完成・未完成に関係なく、私が書き写した物は全て、2本の鉄の棒に突き刺していたので、かなりの枚数があるはずですし、現在でも検察庁の未開示証拠の中に存在しているものと思います」。

警察のねつ造証拠に全面依拠する差別裁判


島田二郎 裁判長
・自供によれば…
・警察側鑑定によれば…
・書字能力、文章作成能力等の点で作成者の同一性を否定すべき事情もうかがわれない
・「脅迫状」を思いだしながら再現した「写し」
・筆跡のちがいは、書いたときの心理状況のみならず、参照資料の有無にもよるもの
 こうしてつくられた「自白」や「アリバイ上申書」、「脅迫状の写し」について、最高裁は、
 「書字能力、文章作成能力等の点で作成者の同一性を否定すべき事情もうかがわれない」といっている。
 「脅迫状の写し」にいたっては、「申立人が、昭和38年7月2日、勾留中に取調べの検察官から求められて脅迫状の内容を思い出して、万年筆を用いて再現したものである」と、事実をねじまげ、石川さんが自分の意志で書いたことにしている。
 
「筆跡のちがい」は、権力のデッチあげの結果だ

 当然にも、弁護団が出した新鑑定は、このような「アリバイ上申書」や「脅迫状の写し」の筆跡が「脅迫状」とは一致しないことを徹底的に明らかにした。
 これに対して最高裁は今回も「脅迫状は本人の意思で自由に書いたが、アリバイ上申書や脅迫状の写しは警察の監視のもとで書かれたなど、書いたときの心理状況がちがう。筆跡がちがうように見えても問題ではない」というデタラメを言っている。
 しかし、その「理屈」にもあまりに無理があると自覚して、「脅迫状は、吉展ちゃん事件の脅迫文や雑誌『りぼん』を参照して3、4回書き直したと自供している」といい、「資料を参照したかどうか、下書きをしたかどうかでも筆跡はかわる」と、新たなゴマカシをいっている。
 しかし、これも真実ではないから、なんの説得力もない。「筆跡のちがい」を招いたのは、「書いたときの心理状況のちがい」でも、「参照資料の有無」でもない。筆跡のちがいが生じた原因、それは、石川さんが「10月上申書」であばいたとおり、警察が文字を書けなかった石川さんに強引に書かせたというところにこそあるのだ。
 部落差別にみちた違法、不法の差別捜査、それをあばく石川一雄さんの不屈の存在とたたかいの前に、最高裁はしどろもどろになって、こんな浅はかなデタラメをおしとおすしかなくなっているのだ。

第3次再審闘争勝利への展望

 以上のように、今回の最高裁判決の最大の特徴は、裁判所が狭山事件の本質である権力の差別犯罪をおしかくし、それに全面依拠することで、棄却のための棄却決定をおしとおしたことだ。
 42年前の5月からこんにちにいたるまで、狭山事件と狭山裁判には、石川さんには、部落民には、憲法にうたわれた民主主義も無辜の救済という再審制度の理念もなきが同然という、部落差別と国家暴力がふりおろされているということだ。
 狭山市内のふたつの被差別部落にたいする集中見込み捜査、警察による部落差別のせん動、拷問、脅迫、取引のもちかけ、証拠のねつ造、公判にいたっても石川さんをだましとおすためにおこなわれた警察による差し入れや拘置所によるだましうち…これらの差別犯罪に依拠することでしか、最高裁は今回のような決定をだすことはできないのだ。
 したがって、狭山第3次再審闘争は、これまでのように、「『自白』が信用できない」という論を軸にするのではなく、この「自白」をつくっていった驚くべき権力犯罪こそをあばき、裁いていく裁判に転化することが勝利のカギだ。
 その観点から、新たな証拠の発掘、事実調べ、証拠開示を求めていくたたかいを開始しよう。
 石川さんが「10月上申書」でも訴えた、無理矢理何枚も書かされた「脅迫状の写し」も検察の倉庫にねむっているのだ。

差別とたたかう部落のきょうだいは狭山闘争にたちあがろう

 戦時下の露骨で凶悪な部落差別に怒りの糾弾にたちあがりはじめた部落のきょうだい、戦争と首切りの政治に反撃にたちあがる労働者階級は、無実の石川一雄さんとともに、新たな狭山闘争、第3次再審闘争をわが手で切り開いていいこう。5・22狭山中央闘争をその幕開けにふさわしい大結集としてかちとろう!
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