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2005年3月
2004年5月〜7月
《主張》
同和住宅家賃値上げ反対闘争にたいする反動判決を弾劾する!
反動判決を弾劾したたかいぬく兵庫・守部の住民
 本年、3月に広島地裁、4月に最高裁による甘木、橿原裁判の上告棄却判決、神戸地裁尼崎支部による守部判決と連続して判決が出た。
 これらの一連の判決は、住民勝訴の番町・西宮判決を根底からひっくり返す司法権力(裁判所)による戦後の住宅裁判史上でも極めて突出した超反動判決である。
 そして、最高裁による狭山第2次再審請求棄却と共に部落民に対する国家意志として、打ち下ろされた差別判決そのものである。
 私たちはこの差別判決に対して、さらに組織と運動を強化・拡大し、差別糾弾闘争として勝利するまでたたかいぬくものである。

 この一連の差別反動判決は、言うまでもなく小泉政権が戦時下の部落支配と部落民支配に完全に舵をきったことを明らかに示した。憲法14条(平等権)や「同対審答申」を根底からひっくり返して、これまでまがりなりにも「差別はしてはならない」「部落差別をなくすことは、国及び地方公共団体の責務である」としてきた同和行政を180度転換するものである。「部落差別があろうがなかろうが関係ない。国家にさからう部落民は許さん」「家賃の払えない奴は出て行け。のたれ死のうがどうしようが知ったことではない」という差別攻撃そのものである。同時に、この国家意志に対して、「第二の米騒動」として部落民が立ち上がることに対する恐怖と憎悪に満ち溢れ、追い詰められた小泉政権の姿がむきだしにされている。

 私達はこの判決に対してどのようにたたかうのか。その答えは、判決を受けた地元住民の姿がハッキリと示している。
 判決にひるむどころか先を見通したすがすがしい瞳で「判決がなんだ! 団結の力でぶっとばしてやる!」と。より一層の団結を固めている。そして、「こんなべらぼうな家賃が払えるか! 払える家賃にしろ! 行政に乗り込もう!」と決意をかためた。

 ムラに住み続けてきた私達を無理やり追い出す。そんなことが許されていいのか。そもそも湿地帯や川の遊水池等の役目として住みにくい場所に住まわせ、部落差別を再生産させてきたその元凶は時の権力者であり国家である。それをムラの団結と運動で住宅を皮切りに、保育園・診療所等々を行政に建てさせた。いまのムラを私達の力で作ってきたのである。それを行政が奪い、私達をたたき出すというのは、それこそ行政による差別攻撃そのものだ。
 この差別行政と真っ向から差別糾弾闘争としてたたかうことが重要である。供託を軸にしながら住宅改修など多種多様な闘争戦術を駆使しながら、同和住宅への「応能応益」制の適用を許さないなど具体的な中身を持ったスローガンを掲げて団結と組織の拡大をかちとるということである。

 私達が正しければ正しいほど差別的反動判決は、法律や条文を無視したものとなりシロをクロと言いなした一片の整合性もないものとなっている。こうなればもはや力と力のたたかいである。全国300万部落民きょうだいの団結を「第二の米騒動」の力にかえて国・行政とたたかいぬこう! 私達が生き残るか国家が生き残るかの天王山のたたかいがはじまった。
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