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〈主張〉 抗議声明
狭山第2次再審・特別抗告棄却決定を徹底糾弾する

2005年3月17日 部落解放同盟全国連合会
 最高裁・第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、3月16日付けで、狭山第2次再審・特別抗告の申し立てを棄却する決定をくだした。私たちは、この決定を満腔の怒りで糾弾する。石川一雄さんのくやしさ、怒りはいかばかりか。私たちは、石川一雄さんと連帯し、石川さんの無実を晴らし、狭山差別裁判をうち砕く勝利の日まで、どこまでも共にたたかいぬく。

前代未聞のだましうちの暴挙

 最高裁は、今回の決定にさいして、およそ裁判において前例のないだましうちの暴挙をおこなった。弁護団は、3月24日に新証拠・追加補充書の提出を準備しており、そのことは最高裁においても承知していた。したがって、最高裁の審理は、それ以降本格的におこなわれ、早くても今春以降に何らかの決定がくだされるであろうと誰もが予測していた。
 ところが、最高裁はこの経緯・約束すら踏みにじって、あえて3・24の前に決定をおこなった。しかも、2002年1月の特別抗告申し立ていらい、最高裁において3年以上の時間を費やしている。今更、なぜ決定だけを急ぐ必要があるのか。今回の最高裁決定は、全人民をあざむくだましうちの暴挙である。およそ、裁判の常道すら無視している。卑怯千万である。最高裁が、このような卑劣な暴挙に手を染めたことを絶対に忘れてはならない。島田仁郎、ほか4人の裁判官の名前とともに、しっかりと私たちの記憶にとどめておかなくてはならない。

事実調べなき問答無用の決定

 決定文の内容は、どのようなものであろうか。
 決定文は言う。「(筆跡について)…対照文書とされるものは、申立人が、逮捕前に警察官の面前で書いたものや、逮捕後に取調官から求められて書いたものであり、このような状況の下で書かれた対照文書と脅迫状とでは、心理面、条件において、かなりの相違がある。(両文書の差異は)このような条件の違いが影響したものと考えられる」「申立人は、それまでの社会的体験等を通じて、自らの意思、感情を的確に表現する文書を作成し得るだけの能カは身につけていたことが認められる」「(脅迫状の)封筒の『少時様』や、その周辺の二条線痕について)…ボールペンで書かれたたものであると認められる」「申立人は、事件当時、自分自身の万年筆、およびインク瓶を所持していた公算がかなり高い。そうすると、たとえ封筒の一部がペンで書かれたとしても、そのような事情は有罪認定を左右するものではない」
 以上の引用は、ほんの一例にすぎない。しかし、この一例でも決定文のデタラメさは一目瞭然である。
 決定文は、一方で筆跡の違いや、「少時様」が万年筆で書かれていたことなど、石川さんの無実の証明に、明らかに追いつめられたことを自白している。しかし、これをことごとく、得手勝手な憶測や、これまでの判決ですら触れなかった新たなでっち上げによって退けている。そうしておいて、「いずれも、申立人の犯行であることに合理的な疑いを生じさせるに足りるものではない」と切って捨てている。
 「(石川さんは、)当時脅迫状を書くだけの国語能カがあった」「当時、自分の万年筆やインク瓶を持っていた公算が高い」などと、どうしてこんなデタラメが平気で言えるのか。
 これは、もはや裁判などと言えるしろものではない。無実の新証拠によって、確定判決がボロボロになったことを自認しながら、得手勝手な億測や決めつけによってすりかえ、ただただ「石川有罪」を維持する。暗黒裁判そのものである。
 最高裁は、今回も、ついに一度も事実調べを行わなかった。決定的な新証拠がだされ、事実調べを要求する圧倒的な世論を弊履のようにふみにじった。事実調べを行えば、このようにデタラメな決定は出せない。そのことを百も承知なのは、最高裁じしんである。

人間の冒涜

 今回の決定は、これまでの判決・決定に比べても理不尽この上ない反動判決である。およそ裁判の決定とも言い難い、人間の冒涜である。科学と正義にたいする挑戦である。
 石川一雄さんのくやしさはいかばかりか。今回の決定は、40年余の彼の無実の叫びを踏みにじった。否、彼の66年の人生を傷つけ、冒涜した。一審浦和地裁の「死刑判決」に続く、石川さんを二度殺す極悪の決定である。
 このようなことが、裁判の名によってまかりとおるとすれぱ、この世の中のすべては、国家権力の意のままによって、シロもクロ、クロもシロにされてしまう。私たちは、人間性と人民的正義の名において、この決定を1ミリも認めることはできない。

狭山闘争を売り渡す人権擁護法案絶対反対

 私たちは、今回の狭山決定と人権擁護法案の国会再上程をめぐる動きを決して無縁な問題として見過ごすことはできない。
 人権擁護法案は、2年前にいったん廃案とされながら、政府・自民党と解同本部派との裏取引によって、今国会に上程される方向で急浮上してきた。
 人権擁護法案は、国家によって、差別事件をとりしまるかのような装いをとりながら、部落解放運動じしんの差別糾弾闘争を否定し、解体するものである。差別糾弾闘争にたいする弾圧法である。私たちは、この法案に絶対反対する。全労働者階級にともにたちあがり、国会上程・制定を粉砕することをよびかけるものである。
 人権擁護法案と狭山差別裁判糾弾闘争とは、本質的に相容れない。狭山闘争は、国家権力の差別犯罪にたいする、部落大衆、労働者人民じしんの手による差別糾弾闘争である。差別裁判の張本人にたいして、「人権救済」をお願いすることなど、まさに矛盾そのものであり、ましてや、そのような法律の制定を運動の側から先導することなど、自殺行為に等しい。
 政府・自民党との裏取引に血道をあげた解同本部派は、今回の狭山決定を掃き清める、決定的役割を果たしたのだ。彼らは、珍同の狭山決定のもう一人の張本人として、厳しく弾劾されなければならない。
労働者階級と連帯し、小泉政権打倒に決起しよう
 今回の最高裁決定は、日本帝国主義が、国家権カ糾弾闘争としての狭山闘争を根絶やしにしようとする攻撃である。小泉政権は、アメリカ帝国主義・ブッシュと日米枢軸を形成して、イラク侵略戦争に参戦し、世界戦争にのめりこんでいる、私たちは、まさに戦時下の部落解放運動に突入した。差別糾弾闘争に対する弾圧と圧殺の攻撃とたたかうことが、この時代の部落解放運動を決定する。狭山闘争は、その天王山である。
 最高裁決定は、このことをまざまざと示した。私たちは、差別糾弾闘争の大爆発で小泉政権の差別攻撃をうち砕く。石川さんと共に、不死鳥のように第3次再審闘争に決起する。労働者階級との連帯こそ、勝利への道である。私たちは、労働者階級とともに、固く連帯してたたかいぬく。戦争と民営化、差別攻撃の小泉政権を打倒し最高裁決定への回答とする。
 3・20イラク反戦統一行動に合流し、5・23狭山闘争に総決起しよう。
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