スケジュール 全国連とは 創立宣言 全国大会 県連・支部 出版案内 連絡先
トップ 主張 狭山闘争 差別糾弾闘争 生活要求闘争 共同闘争 弾圧とのたたかい
以前の記事
狭山闘争 2004年3月〜5月の記事
差別犯罪への怒り新たに
各地で5・23狭山統一行動
差別裁判糾弾に手ごたえあり
-東京・江戸川-
若い力で署名あつめる
-広島-
新証拠について学習会
-山口-
地域のつながり強める狭山行動
-杉並- 
県連・共闘で学習と大街宣
-茨城-
高松差別裁判糾弾闘争の復権を
-兵庫- 
短時間に思い思いの署名あつまる
-福岡-
街宣、学習、村内… 1日狭山やりぬく
-長野- 
狭山で差別とたたかう力をつける
-荒本- 
部落差別への怒りをひとつに
-奈良- 

逮捕は差別 公訴をとりけせ!
最高裁、最高検へ要請行動

(04/05/21)
最高裁へデモでむかう要請団
 5月21日、全国連と共闘は、石川さん不当逮捕41カ年の怒りも新たに狭山再審要請行動にたちあがりました。
 最高裁では、5月19日に弁護団が裁判所で「封筒」を閲覧・撮影したことについて、「弁護側のみならず、最高裁じしんが、自らに求められている封筒のX線解析などをおこなうべきだ」と要請しました。また、「少なくとも要請をうける担当官じしん、狭山事件、部落差別について勉強して、できるかぎり答えるべき」と要請しました。
 金沢・訟廷主席書記官は、「要請として承るが、われわれの見解を述べる場ではない」と糾弾のがれの発言に終始しました。
 検察では、「証拠リストは内部文書」なる証拠開示拒否宣言を追及し、「有罪だと自信もっていうなら証拠開示していってみろ! それができないのは開示したら無実になるからだ」と検察の意図を喝破し、「こんな逮捕も起訴も差別だ。公訴を取り消せ! 検事総長にそれを求めてたたかう」と、差別裁判を取り消すまでたたかうことを宣言しました。

最高裁こそ事実調べを行え! 証拠開示を命令せよ!
全国連と解放共闘が要請行動
解同本部派の武装解除宣伝に警鐘

(04/04/26)
ただちに事実調べ・再審をおこなえ!  最高裁にせまる要請 (4月26日最高裁前)

 4月26日、関東の全国連と解放共闘は、石川さんの特別抗告から2年をすぎても事実調べを開始しない最高裁を徹底糾弾する要請行動にたちあがりました。
 前段集会では、茨城県連の井橋事務局長が、「最近、狭山を担当する第1小法廷の調査官が藤井調査官にかわり、裁判所が保管している41年前の脅迫状の封筒の閲覧と謄写を弁護側に認め、また、19通の鑑定書を再提出するよういってきている。しかし、このような一見調べ直しのポーズをとっていることにまどわされてはならない。あくまで『最高裁の裁判官じしんが石川さん本人や鑑定人をよんで事実調べをやりなおし、再審をひらけ』というのが本筋だ。これまでにも裁判所は新たな証拠がだされてからまともな審理もせずに1、2週間で差別決定をだしてきた。1日も早い事実調べ・再審を訴えよう」と、解同本部派の武装解除キャンペーンの欺瞞と危険性に警鐘を乱打しました。
 また今春3派のストライキをうちぬき勝利した動労千葉をはじめとした共闘、全国連各支部から決意がのべられました。
 最高裁への要請行動では、新たに要請担当についた金沢管理官に差別裁判を絶対に許さない決意をつきつけ、これまでの要請についてどの程度理解しているかのべよとせまりました。
 金沢管理官は「答えられない」の一点ばりをつづけ最後には「時間になった」と要請を一方的にうちきってきましたが、要請団はこのかたくなな態度こそ最高裁がおいつめられている姿であることに確信をもち、最高検へとむかいました。
 最高検では「証拠リストは内部文書だから開示義務はない」という見解を撤回しない検察への怒りがたたきつけられました。
 「開示義務があるかないかは問題ではない」「なぜ狭山事件にだけ開示義務はないなどというのか!」「ほかにそのような理由で拒否した例があればいってみろ」…。弱々しく「要請は承知しました」としか答えられない検察の確信のなさに、糾弾する側が圧倒した要請行動でした。

最高裁は事実調べ・再審をおこなえ!
検察に証拠開示命令をだせ!
藤井調査官に強く要請

(04/03/29)
最高裁を糾弾する要請団 (3月29日)

 動労千葉が今春第3派のストライキに突入した3月29日、このストとかたく連帯して、最高裁と最高検への要請行動がたたかわれました。
 最高裁は今年にはいって狭山事件の担当調査官として、永井調査官にかえて藤井敏明調査官をすえました。
 最高裁では法廷ごとの裁判官とは別に、各事件ごとに調査官をおき、身分的にも裁判官として、法廷の裁判官以上に事件について調査をおこない、審理と決定を左右する職であるといわれます。
 審理も2年におよび大づめをむかえたなかでの今回の調査官交代は異例ともいえます。
 要請団は調査官が交替した事情について碓井管理官に問いました。「調査官は法廷ごとにおくのか、それとも事件ごとなのか」との問いに、碓井管理官は「事件ごとにおく」「裁判官よりも人数も多い」と答えました。 今回の交替の理由などについては「裁判官の人事についてはわたしたちにはわからない」としか答えませんが、要請団は藤井調査官に狭山事件の調査官についたことの責任の重さを自覚することを伝えるよう強く要請しました。
 「特別抗告審で出された齋藤鑑定は、石川さんが脅迫状や封筒の宛名を書いたとするこれまでの事実認定を根本からくつがえすものだ。さらにこのかんの要請で部落差別のなかで育ってきた石川さんが当時万年筆では文字を書けなかったことも明らかにされており、これらについて徹底的に調べなければ差別審理だ」「これまでの決定のように新規証拠としての価値がないなどといって無視抹殺することは、絶対に許されるものではない。藤井調査官は徹底的に調査し、石川さんや鑑定人をよんで事実調べをおこなうよう働くべきだ」と訴えました。
 また、検察が「証拠リストは内部文書であり開示義務はない」と狭山事件の証拠開示を全面拒否していることについても最高裁の責任を追及しました。「真実を追究するという裁判制度の大原則やえん罪の防止という再審理念の冒涜であり断じてゆるされない。最高裁はただちに検察に対して証拠開示命令を出して、正しい裁判がおこなわれるようにすべきだ」と訴えました。

理由にならぬ「証拠リストは内部文書」
      
検察の開示拒否を徹底糾弾する

 要請団は最高裁につづき、最高検に移動して証拠開示の要請をおこないました。
 「証拠リストは内部文書だから開示義務はない」とする有田・狭山担当検事の発言について、小阪事務官は今回も「みなさんの要請内容を報告して、検察官は『わかりました』とだけ…」「弁護団に話したとおりであると…」と、検察としての責任ある回答を拒否しました。
 このような誠意のない回答が許せるでしょうか。検察は自らの発言に自信があるなら、「リストは内部文書なのか?」という疑問に答えられるはずです。
 しかし、それすらまったく答えられないかたくなな態度が、発言の真意を物語っています。
 最近でも日野町事件において一昨年、大津地検が弁護団の要請に応じて証拠リストを開示していることをみても、「内部文書だから…」などという根拠は破綻しています。
 要請団はこの点を強く追及しました。「検察じしん、狭山事件では何年にもわたる折衝のなかで、『未開示証拠は並べれば2、3bになる』、『個別に特定すれば応じる』などと言ってきたではないか。今頃になって『内部文書だから…』などと一般論であるかのように言い出すなど断じて認められない!」。
 有田発言こそは、特別抗告審での新鑑定をめぐる事実認定の崩壊状況、大衆的糾弾の広がりに危機感をもって、「これ以上真実が明らかになってはならない」という姿勢を表明したものであり徹底糾弾しなければなりません。
 この検察見解は、「証拠開示制度の拡充」といつわって、実は証拠開示拒否を制度化して強化しようとしている小泉政権の「司法制度改革」を先取りしたものです。
 今国会で提出される政府の「司法制度改革案」では、@開示対象となる証拠は、捜査官が有罪を立証するために作成するものばかりであること、Aリストの開示なしに弁護側に証拠を特定することや、その証拠の重要性を証明することまでを課していること、B開示すべきかどうかは検察官がきめる…などとされています。
 まさに、検察はまだ国会でもきまっていない許し難い証拠かくしの制度を、狭山裁判でやっているのです。
 この差別を糾弾せずに、「司法制度改革」論議のワクのなかで「証拠開示のルール化」を要求することは、「差別の制度化」を後押しする運動にすら転化されてしまいます。
 差別を強めている権力に「差別をとりしまってくれ」と融和運動に転落した本部派を弾劾し、最高裁、最高検徹底糾弾の特別抗告審闘争にたちあがろう。
▲このページのトップにもどる
トップ 主張 狭山闘争 差別糾弾闘争 生活要求闘争 共同闘争 弾圧とのたたかい
スケジュール 全国連とは 創立宣言 全国大会 県連・支部 出版案内 連絡先