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解同本部派批判
融和主義への転落深める解同本部派
▼解同本部派第58回大会  「プロジェクト報告」を批判する (2002年)
「部落の完全解放」を投げ捨て  差別糾弾闘争を完全に否定 !!

解同本部派第58回大会・「プロジェクト報告」を批判する

はじめに

  解同本部派は2001の第58回大会で、@「行政闘争強化基本方針(案)」、A「差別糾弾闘争強化基本方針(案)」、B「男女共同参画基本方針(案)」、C「組織強化基本方針(案)」という四つのプロジェクト報告を提起し、これを彼らの基本方針として確認しました。
  この四つのプロジェクト報告は、解同本部派の融和運動への変質を具体的な運動論、組織論の領域において完成させたものであり、本部派の歴史的転向の記念碑ともいうべき内容です。
  解同本部派は54回大会での「階級史観の一掃」宣言に基づく綱領・規約の改定から四年、今回のプロジェクト報告を通して、部落民自主解放の根本原理を最後的に一掃し、政府・権力によって部落解放を実現するという融和運動への道に踏み切りました。
  もはや本部派は部落解放運動とは縁もゆかりもない組織になりました。全国連は、差別糾弾闘争を基軸とする3大闘争の一体的推進という第10回大会の方針をかかげて、今こそ五万人組織実現へ全力をあげてたたかわなければなりません。そのために、解同本部派の4つのプロジェクト報告をとことん批判し、粉砕しなければなりません。

「身分的差別の撤廃」=部落解放の根本原則を捨て去る

  この「プロジェクト報告」の全体をとおしたもっとも大きな特徴は、この「報告」のなかに、部落解放の根本理念であり、部落解放運動の究極の目標である<身分的差別の撤廃>をいかに達成していくのかがまったくないということです。むしろ、露骨に<身分的差別の撤廃>という目標を否定し、ここをボロボロに解体することに全力をあげているということです。

  「部落解放運動の戦略も、『部落の完全解放』といった抽象的表現ではなく『人権を軸とした社会システムの創造』『人と人との豊かな関係づくり』『誇りをもって生きる自立した一人一人の自己実現』といったように明確になりつつある」(「糾弾闘争強化基本方針(案)」より)

  解同本部派は、「部落解放運動の目標は、部落の完全解放や身分的差別の撤廃なんかじゃないんだ」「もう身分的差別の撤廃なんかを掲げて、政府・権力とたたかうのはやめろ!」といいだしたのです。
  <身分的差別の撤廃>を公然と否定するということは、いったい何を意味するのでしょうか。
  部落解放運動の究極の目的は、部落民の人間的解放であり、身分的差別の撤廃による部落の完全解放の達成です。<身分的差別撤廃=部落完全解放>こそが、水平社いらいの部落解放運動の一貫した根本原理であり、部落解放運動を部落解放運動たらしめる大原則でした。
  また、この<身分的差別の撤廃=部落の完全解放>こそ、300万部落民の誰もが願っている普遍的人間的要求にほかなりません。したがって、この<身分的差別の撤廃>の要求をめぐる支配者階級と、部落民をふくむ労働者階級との対立こそが部落解放運動のもっともおおきな対決点にほかなりません。
  しかし、解同本部派は、これを捨て去ることを自ら宣言したのです。解同本部派は、ついにここにきて部落解放運動の大原則まで投げ捨てるにいたったのです。解同本部派は部落解放運動の<魂>をうりわたし、政府・権力者の忠実な下僕として延命していくことを選択したのです。
  そうすることで、部落解放運動を権力と調和することができ、同時にまた、部落大衆が差別の元凶=帝国主義の階級支配とたたかうことをおさえつけようとしているのです。

差別糾弾闘争を自己解体し、政府・地対協の軍門に下る

  解同本部派の帝国主義融和運動への変質をもっとも特徴的に指し示していることは、本部派が権力の差別糾弾闘争つぶしの十数年がかりの攻撃に、一矢も報いることなく屈服しているということです。
  1986年、中曽根政権のもとでの「地対協意見具申」いらい、国家の総力をあげた差別糾弾闘争の解体=部落解放運動の根絶攻撃がはじまりました。

   「差別糾弾は同和問題の自由な討論を妨害し、新たな差別をつくりだす」(一九八六年・「地対協意見具申」)  「確認・糾弾会は、…その性質上行き過ぎて被糾弾者の人権への配慮に欠けたものとなる可能性を本来持っている」「確認糾弾会においては、被糾弾者の人権擁護に対する手続き的保障がない」(1989年・「『確認・糾弾』について法務省の見解」)

  解同本部派は、この攻撃になすすべもなく屈服と後退をかさね、ついにこのプロジェクト報告をもって最後的な降伏宣言を出したのです。

  「私たちの中にある固定的な糾弾闘争イメージを変革しなければならない。…1986年12月11日にだされた糾弾闘争否定の地域改善対策協議会の意見具申を克服する必要がある。…糾弾否定論を完全に克服しなければならない」(「糾弾闘争強化基本方針(案)」より)

  このように「地対協意見具申を克服する」と何度もくりかえしています。しかし、解同本部派にあっては、「克服する」とは、国家権力による糾弾闘争否定を粉砕するということではなく、「私たちの中にある糾弾闘争のイメージを変革する」ということにされています。
  つまり、「克服」とは、これまでの糾弾闘争を部落解放運動の側から「変革」して、国家権力の意にそい、国家権力に認められるものにしてしまうということにほかなりません。
  解同本部派は権力による地対協意見具申の糾弾闘争解体攻撃のふみきりに完全に震え上がり、権力の許す範囲での差別糾弾闘争のあり方というものを本気で追求しているのです。


「確認会・糾弾会」を否定し、「差別者の人権を守れ」と主張

  ここから、解同本部派は、差別糾弾闘争を権力の意思に逆らったり、法を逸脱するようなものにはしないという、合法主義の枠のなかにおさえこみ、解体しようと動きだしたのです。
  そのために、解同本部派は、「確認会・糾弾会だけが糾弾闘争ではない」、「『糾弾権』の乱用も厳に排除しなけれならない」などと、声高に主張はじめています。
  「確認会・糾弾会」こそ、差別糾弾闘争の心臓部をなすたたかいです。差別事件の事実経過の正確なつかみとりと分析にはじまって、差別事件の当事者を呼んでの確認会・糾弾会の開催は、糾弾闘争を勝利させていくためになくてはならないたたかいです。
  そればかりか、差別糾弾闘争を部落大衆の階級意識の促進や、階級的自覚の発展の観点からたたかううえでも、確認会・糾弾会は欠くことのできないたたかいです。
  このことをあいまいにして、解同本部派はどんな「糾弾闘争」をやろうというのか。それは、差別事件の解決を警察権力や、行政、裁判所に預ける、国家権力に依拠して差別事件の解決をはかるというものにしかなりません。こうした観点から解同本部派は、「基本方針」で、「多様で柔軟な糾弾闘争」、「差別の法的規制」だとか、「国際人権規約の活用」などを言っているのです。
  しかし、国家権力とは部落差別の元凶であり、部落差別=人民分断支配を支えている直接の根源ではないですか! この国家権力に差別事件のゲタをあずけ、差別を処罰してもらうというのが、本部派の方針だというのです。こんなものは、もはや差別糾弾闘争ではありません。
  この解同本部派が、「『糾弾権』の乱用も厳に排除しなけれならない」、「差別行為者(組織)の人権を尊重し、差別事件の差別性や背景を明確にすることは、差別糾弾闘争の根本であり、それを徹底することは人権性を貫くことである」などと言っていることは、怒りなくして聞くことはできません。
  解同本部派は、権力と同じ論理、同じ立場にたって「差別者の人権を守れ」と主張しているのです。狭山差別裁判をはじめ差別事件によって、いったいどれほど部落民の血が流され、命をうばわれてきたのか! 解同本部派はこの事実をおしかくし、部落解放運動の原則も、差別糾弾闘争も自らなげすて、政府・法務省の軍門に下ったのです。
  全国連は、第2回大会で、「部落差別とは、日本帝国主義の階級支配の一環としての身分的差別」と明らかにしてきました。そして、この身分的差別に対する徹底糾弾闘争こそが部落解放運動だということを明らかにしてきました。
  今年の第10回大会では、この確認の上に、「差別をもたらす階級支配の廃絶」を宣言し、「差別糾弾闘争を基軸とした3大闘争の全面的発展をかちとる」ことを確認しました。今こそ、第10回大会での確認のもとに総決起しましょう。
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