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あらゆる身分的差別のあらわれこそが部落差別

 私たち全国連は、部落差別の本質をどう見るのか。
 部落差別の本質は、まずもって<身分的差別>という点にあります。部落民がうける<あらゆる身分的差別のあらわれ>こそが、部落差別です。
 たしかに、今の社会では身分差別を規定する法律や制度はありません。しかし、にもかかわらず、部落民は、法や制度としての身分があるのと同じように差別されています。
 たとえば、一般民との結婚が、封建時代のように法律や制度で禁止されているわけでもないのに、よってたかってじゃまされ、ひどいときには「誘拐罪」にされる。封建時代のように、決められた仕事いがいをしてはならないという法律も制度もないのにもかかわず、部落民が就職しようとしたら身元調査によって排除される。住んでいる地域と姓によって、いや、住んでいなくても出身と姓によって、どこまでも差別がついてまわる。出身をかくしたところで、興信所や「地名総監」などによって、この社会にはこれを執拗にあばき、とことん調べあげる仕組みすら存在しているのです。法の上でも、制度の上でも身分はない。だが、いまなお、部落民を血筋や出身という、まさに身分と同じ理由によって、あらゆる社会生活にわたってがんじがらめにしばりつける差別が厳然とあります。
 この、あれやこれやのどれか1つということではなく、部落民を、他のいかなる理由でもなく身分を理由として、政治、経済、社会、イデオロギー(教育、文化など)の全社会場面にわたってがんじがらめにしようとする全人格的抑圧。こうした<あらゆる身分的差別のあらわれ>として見ぬくことこそ部落差別問題の原点であり、総括点です。
 

帝国主義の階級支配の一環としての身分的差別

 では、こうした<身分的差別>と<階級支配>との関連はどうなるのでしょうか。部落差別とは何か、という場合、もう一つこの点を明らかにしなければなりません。
 <身分的差別>は、労働者人民に対する階級支配と別個のものとしてあるわけではありません。
 帝国主義の支配者階級は、労働者階級にたいする支配のために部落差別(封建時代につくられた差別身分制度)を積極的につかって、労働者階級のなかに分断をもちこみ、団結させないようにしてきました。それだけでなく、そうして排除された部落民からも徹底的にしぼりとる手段として活用してきたのです。そのために、法制度(警察、裁判所、法務局などによる差別あつかい)、政治(政府による差別政策)、経済(資本による差別的な搾取と収奪)、思想・文化(マスコミや教育における差別イデオロギーの流布など)、社会(結婚差別など)などの全社会機構をつかって部落民をかんじがらめにしばりつけ、虫ケラあつかいする仕組みがつくられてきたのです。これが、いまもなお身分的な差別を残し、たえず再生産し、たえず強めている原因です。
 部落民は、その300万のすべてが、貧乏人であろうと、金持ちであれ、労働者であれ、会社の経営者であれ、老人から赤ちゃんまで、この帝国主義の支配者階級と国家権力によって、部落民であることをもってまるごと虫ケラあつかいされ、差別されているのです。
 このように、部落差別とは<あらゆる身分的差別のあらわれ>であり、それは同時に<労働者階級人民にたいする帝国主義の階級支配の一環>であるということができます。 したがって、部落民が人間としての解放をかちとためには、この身分的差別を生み出す帝国主義の階級支配とたたかわなくてはなりません。

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