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差別糾弾闘争 2005年 5月の記事 @
差別糾弾闘争を禁止する「人権擁護法案」の国会上程許すな!
解同本部派と自民党の結託を報道する新聞
 5・22〜23狭山中央闘争に全力で決起しよう。この一連のとりくみのなかでたたかわれる5・23「人権擁護法案・上程阻止!」の国会行動を成功させましょう。
 「人権擁護法案」とは、全国連が第14回大会の特別決議(本誌3月号参照)で明らかにしたように、「人権擁護」とは名ばかりの糾弾闘争禁止法です。絶対に粉砕しましょう。 ところで、「人権擁護法案」の国会上程をめぐる動きは、自民党法務部会での「一任とりつけ」をめぐっての対立にみられるように混迷を深めています。自民党内でも古賀誠ら解同本部派と裏取引をして法案を推進する動きにたいして、安倍晋三や平沢勝栄など極右・反動派が右側から反発しているのです。
 しかし、いずれの側も「部落解放運動の解体」「糾弾闘争の禁圧」をねらっていることは同じであり、自民党内の対立はいっそう極悪化した法案の国会提出をもたらすものです。
 全国連は、いっそうの危機感を持って「人権擁護法案」の国会上程阻止をたたかわなければなりません。その第1弾として、すべての部落のきょうだいと労働者は、5・22〜23闘争にたちあがりましょう。
 本稿で私たちは、「人権擁護法案」の差別糾弾闘争の禁止法、部落解放運動の圧殺という側面をみていきたいと思います(マスコミでいわれているように「報道規制」「言論弾圧」もありますが、今回は紙面の関係でふれません)。
 「人権擁護法案」は、そのあまりにも反動性、とりわけ言論弾圧に労働者、民衆の怒りをかい2年前にいったん廃案とされながら、政府・自民党と解同本部派との裏取引によって、息を吹き返してきました。絶対に許せません。
 どんな法律か、まず政府の説明をみたいと思います。
 「…人権を護るため、人権侵害に関する相談に乗ったり、加害者に人権侵害をやめさせ、あるいは被害の回復を得られるよう人権侵害の被害者を援助する仕組みとしての人権救済手続きを整備する」
 「その担い手としての独立行政委員会としての人権委員会を中心とする人権擁護のための組織体制を整備する…」(法務省作成の「人権擁護法案に関するQ&A」より)
 ようするに、「国が人権侵害から被害者を救済する。人権委員会を中心に人権擁護の組織を国がつくる」ということです。
 「国が人権侵害から被害者を救済する。人権委員会を中心に人権擁護の組織を国がつくる」…どこに問題があるのでしょうか?

 まず第1に、「人権擁護の組織」といいつつ、実は小泉政権の権力機関そのものだということです。
 「人権委員会」は、法務省の外局に位置づけられています。人権委員会は委員長と4人の委員(そのうち3人は非常勤)で構成され、この5人の任命は衆参両院の議長の同意を得て、内閣総理大臣がおこなうことになっています。そして、この5人の委員からなる人権委員会が中央となって、全国に地方事務局がおかれ、その統轄のもとに各市町村ごとに全国で2万人規模の人権擁護委員を配置するといいます。
 小泉がえらんだ5人に差別問題に関する一切の権限が集中するのです。ところで、政府や法務省こそ、「糾弾闘争は犯罪」「部落民の糾弾が新たな差別をうみだしている」といって、この20年来糾弾闘争を解体しようとしてきた張本人です。また、狭山差別裁判のように差別犯罪を今なおつづけているのが国家権力です。
 小泉政権はこの人権委員を頂点として中央集権体制をもって、差別糾弾闘争の解体の意志をつらぬこうとしているのです。

 第2に、「何が差別なのか?」について法案では、なんの定義もありません。「人権侵害」あるいは「差別的取扱い」の文字はありますが、なにがそれにあたるのかなにも規定していません。
 ようするに、差別か、差別でないのか、それを判断するのは人権委員会だというのです。人権委員会が「差別でない」と決定すれば、明々白々の差別であろうと、それは「差別でない」とされるのです。
 ねらいははっきりしています。部落解放運動や自主的な解放運動が、自分たちで差別糾弾闘争をたたかうことなど許さないということなのです。
 組織と体制面からの糾弾闘争の圧殺のつぎに、「救済手続き」の面をみていきます。
 法案の第4章では、人権委員会による「相談」「調査」にはじまり「一般救済」、そして「特別救済」が規定されています。そのどの段階においても、警察権力や行政を差別事件や糾弾闘争に介入させる一方で、自主解放をたたかう団体はとことん排除されています。

▼(一般調査・第39条)「…人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる」

▼(調査の嘱託・第40条)「…国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。」

 「調査」の段階で口をはさめるのは、国の機関や行政だけだということです。

 では、実際の救済措置はどうか?

▼(一般救済・第41条1項)「一 …必要な助言、関係行政機関又は関係ある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。」
 「二 …(人権侵害の加害者)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。」
 「三 被害者等と加害者等の関係を調整すること。」
 「四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。」
 「五 犯罪に該当すると思料される人権侵害については告発をすること。」
 どれをみても、行政機関がおこなうものばかりです。あるいは「告発」などと、警察権力を介入させることだけが規定されています。運動団体にはせいぜい「紹介」があるのみで、いっさい手出しは許さないということです。

▼「特別救済手続」に関して、「不当な差別、虐待等に対する救済措置」ととくに重大・悪質な差別にたいする救済を定めています。そこでは、「出頭、質問、文書の提出、立入検査、調停および仲裁、職権調停、勧告、訴訟援助ー訴訟参加、差別助長行為等の差止め等で定められた勧告、差し止め請求訴訟」と、権力、行政機関による強制措置が定められています。

 「救済」と称して、国家権力、行政が差別事件に介入し、一切をとり仕切ろうというのです。もって、自主的な事実確認会、糾弾会などいっさいやらせない、ぶっつぶすということです。
 ところで「救済手続き」は申出によって手続きがはじまることが規定(第38条1項)されていますが、その2項では「ただし、当該事件がその性質上これをおこなうのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日から1年を経過した事件にかかわるものであるときは、この限りでない」としています。
 ここでも人権委員会の「やらない」との判断や、1年前の差別事件だったら「救済しなくていい」というのです。ふざけてます!
 国家権力による差別糾弾闘争の圧殺、これこそが「人権擁護法案」の最大の特徴です。
 全国連は、自民党と裏取引し「人権擁護法案」を復活させた解同本部派を徹底弾劾します。解同本部派は、みずから部落民自主解放の魂をうりわたしたのです。
 解同本部派よ、小泉や自民党は部落差別の張本人ではないのか! 小泉や自民党は、戦争をやるために「日の丸・君が代」を学校に強制し、「特攻隊」を賛美し、「再び天皇のために死ね」と叫んでいるではないか! さらには、小泉政権や自民党は「つくる会」教科書で「差別は必要だ。正しい」ということをおしえようとしているではないか!
 戦争や大企業救済のために税金を湯水のように使う一方で、「部落差別などない!」と、同和事業を全廃し、家賃は値上げ、医療、介護・福祉の改悪から、失業のおしつけ…まさに差別だけ残して身ぐるみをはいでいるではないか!
 解同本部派は、この小泉の先兵となって運動団体を融和主義のもとに一本化しようというのです。絶対に許さない!
 全国連は「差別徹底糾弾」の魂を守り抜きます。「人権擁護法案」を必ず粉砕します。すべての部落のきょうだい、労働者は5・22〜23狭山中央闘争、国会行動に全国連と共にたちあがろう!
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