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人権擁護法案を廃案へ!

 
差別糾弾闘争を禁止し、狭山闘争と全国連の根絶を狙う悪法  ('02/06月)

 政府が今の国会で成立させようとしている「人権擁護法案」にたいし、部落解放同盟全国連合会は断固として反対し、絶対に廃案においこむことを宣言します。
  この法案は、あたかも「差別を取り締まる法律」、「人権侵害を救済する法律」であるかのようにうたっています。しかし、それはとんでもないまやかしです。じつは、「人権擁護法案」は、有事立法と一体の差別糾弾闘争つぶしの攻撃です。

 差別事件に権力が介入

  まず第1に、法案では首相が任命する五人の委員で法務省の外局として「人権委員会」をつくり、このもとに各市町村ごとに全国で2万人の人権擁護委員を配置し、「人権救済」にあたるといいます。
  差別事件の「解決主体」が、差別された当事者でも、悔しさをわかちあう部落民でもなく、トップから末端まで国家権力だというのです。
  第2に、そもそも何が差別なのか、それを決めるのも人権委員会だけだというのです。逆に、人権委員が認めないものは差別ではないということです。
  これでは、「狭山差別裁判糾弾!」という石川一雄さんと部落民の血叫びが、国家権力そのものである人権委員によって「差別ではない」と押さえつけられることは目に見えています。
  第3に、「人権救済手続き」と称する相談から差し止め措置、告発・裁判にいたるまで、あらゆる過程で国家権力がとりしきり、職権による介入・弾圧の規定をおりこんでいます。そして、法案が「差別した側の人権擁護」をうちだしていることとあわせて考えたとき、この「差し止めや」「告発ー裁判」が差別者ではなく、差別された側、部落民の差別糾弾闘争にむけられることは火を見るより明かです。
  まさに、この法案は1986年の地対協意見具申、1989年の「確認・糾弾会に出席する必要はない」という法務省見解いらいの政府による差別糾弾闘争を解体する十数年がかりの攻撃の集大成です。
  一方で解同本部派も、「より実効性のある修正を」などとこの法案成立の後押しをしています。糾弾闘争つぶしの先兵として、本部派も委員に加えてくれということです。本部派の屈服・転向はここに極まりました。

 全国連は差別糾弾を貫く

  「人権擁護法案」は、部落民の差別糾弾闘争を禁止し、狭山闘争と全国連の解体をねらうものであることはあまりにも明白です。
  全国連は断固うけてたちます。敵の糾弾闘争つぶしにたいし、全国連は差別徹底糾弾のたたかいをこれまでより激しく、大きくして貫きます。そして、有事立法もろとも「人権擁護法案」を絶対に廃案に追い込みます。
  すでに全国連は狭山闘争の新たなスタートきりました。
  国家権力への徹底糾弾を貫き、狭山闘争の勝利に必要な一切のことに、全国連は責任を取りきります。
  全員が火の玉となって狭山百万人署名を推進し、全国大行進、10万人決起を必ず実現します。
  さらに、全国連は6月〜7月、「有事立法阻止!」「人権擁護法案を廃案にせよ!」をかかげて総力で決起します。
 
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