検察の証拠隠しは許されない!  5月28日第23回三者協議が開かれる(狭山)

(2015年06月08日)

      三者協議に先立って4月24日、領置票開示で明らかとなった、石川さん宅から提出をうけた証拠物13点が還付されました。
    また5月21日、弁護団は自白の「秘密の暴露」とされる車の追い越しに関する新証拠17点と万年筆に関する新証拠2点を補充書とともに提出しました。
万年筆発見場所を記した「略図」問題
    万年筆は石川さんの自白にもとづいて「 狭山全国統一行動(5月24日・大阪京橋駅で署名カンパ活動) お勝手入り口のカモイ」から発見されたとして、確定判決は決定的な有罪証拠としています。
    この際石川さんが書いた「略図」は、第二審の公判で証言した警察官が持参し存在が明らかとなる、異例の経緯をとっています。
    しかし石川さんの当初の自白では「風呂場のしきいの上」と述べており、開示された録音テープでもそうなっています。しかも石川さんが鉛筆で書いた元の略図には「お勝手のカモイ」と説明した記載は一切ありません。 ところがこの略図には「お勝手入り口のカモイ」に、警察官によってペンで複数の線が引かれているのです。
    警察官らは石川さんが書いた図面に改ざんを加え、あたかも自白にもとづき「お勝手入り口のカモイ」から万年筆が発見されたかのように装っているのです。
    決定的な有罪証拠とされている万年筆の発見経過の根拠となるこの「略図」はしかし、証拠として提出されておらず、いまだに警察や検察が隠し持っているのです。
第23回三者協議
    この日の三者協議では弁護団が求めていた手ぬぐいに関する初期の捜査報告書2点が開示されました。
    しかし証拠リストの開示で明らかとなった残る4点の証拠物について、高検はプライバシー侵害の恐れがあり、必要性・関連性がないと開示を拒否しました。 裁判所はあることがはっきりした客観的証拠は開示してほしいと、裁判所への提示するよう促しました。
浦和地検や埼玉県警の証拠リストを出せ
    弁護団は高検以外にある証拠物一覧表の開示について意見書を提出しました。
    万年筆の「略図」もそうですが、殺害現場とされる雑木林を撮影した8ミリフィルムは実況見分調書に撮影したと明記されています。高検が「不見当」とした証拠はどこにあるというのか。東京高検の証拠リスト以外に警察が検察に送った送致リスト、浦和地検の領置票など高検以外の証拠リストを絶対に開示させる必要があります。
    次回第24回三者協議は7月下旬に行われます。
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