波状的要請行動と 10.27狭山中央 集会のために

(2013年09月18日)

 

 東京高検・高裁要請行動 9月24日(火)
第14回三者協議 検察の証拠隠しを弾劾せよ!

    7月26日、第14回の三者協議が開かれました。この三者協議で検察側は被害者の使用していたインクびん 裁判所は鑑定人尋問を行うべきだ 、郵便局備え付けのインクびん、被害者の級友のインクびんの3点を開示したものの、筆跡関係や手ぬぐい関連などの証拠の開示を必要ないと証拠隠しの姿勢を露わにしました。
筆跡に関する証拠について
    弁護団はこの間、証拠物につけられた番号から開示されたもの以外の証拠物の特定を求めてきました。それとともに、この欠番となっているものの中に筆跡資料があることを突き止め、その開示を求めてきました。筆跡については有罪証拠の中心とされてきた重要な争点です。
    しかし検察はその存在を認めながら開示の必要がない、プライバシーに関わるので開示しないと証拠隠しの意図を露わにしました。
    50年にわたる石川さんの無実の叫び、人生の大半をかけたたたかいの前に、「関係者のプライバシー」が優先される理由がどこにあるのだろうか。いやそんなことは絶対ない、検察の証拠隠しのための屁理屈を粉砕して全証拠を開示させよう。
手ぬぐい捜査に関する証拠について
    これ迄の証拠開示の過程で、被害者を後ろ手に縛った手ぬぐいの捜査書類が徐々に開示されてきました。この手ぬぐいは、石川さんが手に入れることができたとの筋書きのもと、有罪証拠とされてきたものです。
    手ぬぐいは狭山市内の米屋が年賀用に得意先に配ったもので、未回収の7本のうちの1本が犯行に使われたことがわかりました。
    警察は石川さん宅からも手ぬぐいを回収しています。しかし裁判で検察官は提出された手ぬぐいは隣家から都合をつけたか、義兄に2本の手ぬぐいが配られたうちの1本を都合をつけて提出したと、 強引にこじつけをおこないました。隣家では手ぬぐいはもらっていない、義兄の家では1本しかもらっていないと言っているにもかかわらず、手ぬぐいの入手経路をでっち上げたのです。
    この間の捜査資料の証拠開示によって、この手ぬぐい捜査の疑問 が浮かび上がってきました。

    高検は手ぬぐい捜査関する証拠開示に対して、またもや「不見当」あるいは開示の必要性がないと回答してきました。これについても検察は証拠隠しの意図を明確にしました。
車の駐車に関する捜査資料について
    石川さんの強制された「自白」では、脅迫状を届けたとき、隣の家に車が駐車しているのに気づいたとされています。これが犯人しか知り得ない「秘密の暴露」にあたるとされています。この車の駐車の事実があったとして有罪の根拠とされました。
    しかしこの間開示された捜査資料からは、この車の駐車時間は「午後5時半から6時頃」となっており、1審証言の「午後7時過ぎから40分くらい」と大きく食い違っています。脅迫状が届けられたのは午後7時半頃とされており、捜査資料からは車の駐車時間と「自白」内容と合致しません。「自白」に重大な疑問が生じているのです。 弁護団はこの車の捜査資料とともに共犯自白に関わる捜査資料、石川さんの取り調べ状況に関わる捜査資料をあわせて開示を要求しましたが、検察側はこれら一切を「不見当」として、これまた証拠隠しの挙に出てきました。 検察は明らかに証拠隠しを基本方針とし、「不見当」や「開示の必要性なし」を乱発しています。国家犯罪を隠すためには「石川有罪」を護持する、そのためには証拠はとことん隠すという許し難い態度です。検察の証拠隠しを徹底糾弾・弾劾し、証拠の全面開示を闘いとらねばなりません。
高裁は証拠開示勧告・命令を出せ! 事実調べをおこなえ!
    2009年に三者協議が始まって以来、130点以上の証拠が開示されました。(上の図を参照ー『狭山差別裁判』442号より) この間弁護団は数々の新証拠を提出しています。これら新証拠はこれまでの証拠開示をもとに出されたものであり、高裁はこれらの新証拠について事実調べをおこなう以外ありません。 その中でも筆跡に関わる鑑定は、犯人が残した脅迫状と石川さんの逮捕当日の上申書の筆跡などを比べて、まったく異筆であることは一目瞭然です。 また殺害現場でのルミノール反応検査報告書がないとする検察の回答は、それが証拠隠しであったとしても、事件の核心である殺害現場が本当に「雑木林」であったのかを疑わせるものです。 こうした客観的な事実とともに、万年筆や腕時計やカバンと言ったいわゆる三大物証、「自白」によって発見されたとされる物証に関しても証拠開示によってますますでっち上げが明らかとなってきています。 また、車の駐車に関する証拠開示では、「自白」そのものが捜査官らの筋書きに沿って書かれ、そのほころびが当初の捜査資料との食い違いによってその任意性自体が崩れ去っています。 検察の証拠隠しという卑劣な姿勢にもかかわらず、寺尾の2審確定判決は「虚構の判決」の姿が露わになっています。 わたしたちは10月狭山中央集会と波状的要請行動行動に向かって、高裁に証拠開示勧告・命令を出させ、検察の証拠隠しを許さず全面開示をもぎ取り、証人尋問ー事実調べをかちとって、寺尾確定判決を粉砕し尽くさねばなりません。 全国から再審開始の声を集め、要請行動、10・27狭山中央集会に総決起しましょう。
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