第3次再審闘争勝利に向けて10・27狭山中央集会に全国から大挙結集しよう!

(2013年08月30日)

  証拠の全面開示、事実調べ・再審開始をせまる、波状的要請行動をたたかおう!
第14回三者協議ひらかれる (7月26日)

    全国連が、東京高裁前で情宣をたたか 「狭山差別裁判」(441号より) う石川一雄さんと合流・激励し、要請行動にとりくんだ直後の7月26日、第14回三者協議が行われました。
     検察はこの場で3点の証拠物(被害者と級友が使っていたインクびん、郵便局のインク)を開示しました。万年筆のインクという決定的に重要な証拠について、検察は今まで出さずに隠してきたのです。私たちは驚きと怒りでいっぱいです。
検察の居直りを徹底糾弾する
   
しかしほとんどの証拠開示について、検察は居直ってきました。
    第1に整理番号が飛んで欠番になっている証拠物の開示要求については「開示の必要性はない。未開示のものは存在しない」、第2に筆跡資料に関しては「(存在するが)開示の必要はない。関係者のプライバシーに関わる」、第3に手拭い関係については「不見当(見当たらない)。開示の必要性がない」、第4に秘密の暴露にかかわって車の駐車に関する証拠については「すべて不見当」、という意見書を出してきました。 さらに、発見された腕時計は使われていた 昨年の10・28狭山中央集会 バンドの穴が違っており、被害者のものではないことを証明した弁護団の新証拠に対して、科学警察研究所の鑑定書(5月27日)とともに、腕時計は被害者のものだとするデタラメな意見書も出してきま した。
    この間の証拠開示によって、次々と矛盾が拡大し、さらなる証拠開示要求に追いつめられている検察は、凶暴な居直りの姿勢を強めています。
東京高裁・河合裁判長は証拠開示命令を出せ
    河合裁判長は、前回も検察に対して「証拠開示に柔軟に対応するように」促したといい、今回もまた同じように促した、ということです。
    しかしその結果が、検察の「開示の必要なし、不見当」という回答です。河合裁判長の「促す」などというペテン的な対応は、検察に見透かされているのです。河合裁判長は、すぐに再度の証拠開示勧告・命令を出すべきです。
ムラの声を届けよう10・27中央集会へ
    全国連は「波状的要請行動を軸にたたかう」という方針のもと、青年部、婦人部、そして各地の代表団が東京高裁と検察に押しかけています。
    5月の奈良の要請行動では、対応した白木検事が「真犯人でないものを処罰するということはしません。有罪に固執して仕事をするものでもありません。あくまで事実に基づくということです」と言わざるを得ませんでした。東京高裁は「要請行動は月に1回しか受けられません」と悲鳴を上げています。
    要請行動に、ムラの人たちの狭山への思い、石川さんへの思い、部落差別への怒り、自分の生い立ちなどをどんどん汲みとり、担当官にぶつけていきましょう。ムラや街頭や職場で、狭山闘争・部落解放運動を復活させていくとりくみを、要請行動に集約しながらたたかっていきましょう。
    波状的要請行動から、10月下旬の第15回の三者協議、10・27狭山中央集会(東京)に大結集していきましょう。
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