大衆的な糾弾闘争の力で全証拠の開示、事実調べを実現しよう!

(2012年07月27日)

 

7・11狭山要請行動で裁判所・検察を糾弾!

7月11日、全国連は10・28狭山中央闘争の前哨戦として、狭山要請行動にたちあがりました。茨城県連を中心に江戸川、長野、関西の代表団、広島支部からと関東の共闘が参加しました。各県連・支部 7・11要請行動 検察庁にたいし証拠隠しを糾弾する要請団 が要請文で、検察の証拠隠しにたいする弾劾と、高裁にたいする再度の証拠開示勧告―事実調べの要求をおこないました。また、荒本の婦人が、自分が部落民と知ってからの苦闘、狭山闘争との出会いを語り、そして、「部落民ゆえに残虐」などとした一審・内田判決への弾劾をとおした要請・糾弾を高裁、検察に突きつけました(内容は、次号に掲載予定です)。

全国連は、この要請行動につづいて10月の三者協議をまえに再度の要請行動から、10・28中央闘争へ全力でたたかっていきます。

検察の新たな意見書提出を弾劾する!

狭山闘争をめぐって重大な動きがありました。3月30日に、検察は3通の意見書を出しました。内容は、「筆跡」に関する鑑定と、「殺害方法」に関する「石山鑑定」です。

なぜ、いまごろ、検察が新たな鑑定などだしたのでしょうか。

ひとつは、石川一雄さんと弁護団、私たちをはじめ全国の部落大衆の「証拠開示要求」の圧倒的な正義性とその力に、検察がぐらぐらになっているということです。ちょっとずつ証拠を小出しにしながら、「ルミノール検査報告書」「死体の写真」「雑木林の8ミリフィルム」などの重要証拠は隠し続けるという検察の姑息なやり方が通用しなくなってきたということです。

いまひとつは、検察がこれまで開示した証拠によって、石川さんの無実が証明されたということです。

石川さんが逮捕当日に書かされた警察署長宛の「上申書」が、2010年5月に開示されました。この上申書の石川さんの筆跡は、犯人が書いた脅迫状とは 東京高裁に事実調べを迫る 全く違っていました。「脅迫状と石川さんの筆跡が同じ」という確定判決の根拠のひとつが崩れました。

また、昨年3月に担当検事が、鑑識技官に電話で問い合わせた結果の報告書が開示されました。ここでは、鑑識技官の「ルミノール検査をやった」「陰性だった」という返事が書かれていました。検察が「ルミノール検査報告書」を隠し続けていますが、「殺害現場とされる雑木林でルミノール検査はやった」「陰性(つまり血液反応はでなかった)」ことが明らかになりました。「雑木林が殺害現場」の認定がウソであることが暴かれたのです。

いまや、検察は狭山再審への流れを食いとめられないばかりか、狭山事件での権力犯罪の一切が暴かれてしまう危機に立っているのです。そこから、検察は新たな意見書を出し、「事実調べをするな」「再審を早く棄却せよ」と裁判所に迫っているのです。

全証拠の開示と、事実調べの実現へ!

検察の、ウソにウソを重ねる意見書を絶対に許してはなりません。また、裁判所も、第2次再審では一度の事実調べもなく、検察の意見書を引き写して再審を棄却したことを忘れてはなりません。小川裁判長が東電事件では再審を決定したからといって、決して裁判所にたいするたたかいの手を緩めることはできません。

10月の三者協議に向かう過程が、再審棄却に向かって流れていくのか、それとも全証拠の開示、事実調べに向かって大きく流れていくのか、最大の攻防局面になりました。

ここで今後の流れを決するのは、裁判所のなかの密室でのやりとりではありません。大衆的な糾弾闘争の力です。

10月にむかって、全国の部落であらためて狭山差別裁判への怒りの声を掘り起こしていきましょう。村内での宣伝、署名行動、要請行動への参加の誘い合わせ、そのためのカンパ闘争、学習会、小集会など、取り組みを強めていきましょう。また、街頭に出て、心ある労働者に、権力犯罪を打ち破るたたかいを訴えていきましょう。そして、この一切の力を10月要請行動~10・28中央闘争への総決起につなげていきましょう。

▲このページのトップにもどる