■判決文より
U君の病気は、八尾北医療センターにおける2008年6月18日から9月18日までの間の理事および従業員らによる一連の説得活動によるものと認められ…「業務上」の疾病と認められる。 Fらによる一連の説得活動は…連日にわたり約45分から約2時間にもわたってU君1人にたいして複数の人数により行われている。しかも、U君が、…河内合同に加入した状態を続ければ、就業し続けることが困難となる可能性も示唆され、職場での進退を迫られる状況であったことが認められる。…一連の説得活動は、U君に対し強い心理的負荷を生じさせたものということができる。
U君に対する一連の説得活動は、不法行為責任を負う。損害は、約640万円であると認められる。
この勝利は、U君自身の頑張りと、それを支えて共にたたかっていただいた多くの方々の支援があったからこそです。4月25日に健進会が控訴しましたので、まだまだ闘いは続きます。今後ともご支援をお願いします。
●判決要旨は
にUPされています。