河内合同労働組合から投稿  「解雇は無効」「損賠を支払え」の勝利判決

(2012年05月16日)

  健進会・不当労働行為事件で中労委の勝利命令に続き、4月13日大阪地裁で勝訴の判決が出されました。 八尾北医療センターで働いていたU君は、「部落差別を許さない」ことを表明したところ、3か月間にわたって、八尾北医療センター理事達からいじめをうけ、それが原因で病気になり仕事に行けなくなってしまいました。その後、2010年になって八尾北理事は病気療養中のU君を解雇してきました。 U君と河内合同労組は、U君が病気になった原因が八尾北理事らによるパワハラにあるからクビにはできないと解雇無効を訴え、さらに、U君に対するパワーハラスメント対する損害賠償を求め、裁判に訴えました 4月13日、裁判所はU君勝訴の判決をだしました。

■判決文より

U君の病気は、八尾北医療センターにおける2008年6月18日から9月18日までの間の理事および従業員らによる一連の説得活動によるものと認められ…「業務上」の疾病と認められる。 Fらによる一連の説得活動は…連日にわたり約45分から約2時間にもわたってU君1人にたいして複数の人数により行われている。しかも、U君が、…河内合同に加入した状態を続ければ、就業し続けることが困難となる可能性も示唆され、職場での進退を迫られる状況であったことが認められる。…一連の説得活動は、U君に対し強い心理的負荷を生じさせたものということができる。

U君に対する一連の説得活動は、不法行為責任を負う。損害は、約640万円であると認められる。

この勝利は、U君自身の頑張りと、それを支えて共にたたかっていただいた多くの方々の支援があったからこそです。4月25日に健進会が控訴しましたので、まだまだ闘いは続きます。今後ともご支援をお願いします。

●判決要旨は

河内合同労組ブログ

にUPされています。

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