いまこそ狭山再審の門をこじあけるとき

(2009年11月21日)

 
12・15東京高裁~東京高検への要請行動にたちあがろう!
  検察の開き直り徹底糾弾!

11・17要請行動 「証拠開示しない」-検察回答許せん!
  さる9月10日に行われた三者協議の場で、弁護団が要求している証拠の開示について、「10月末までに回答せよ」と裁判長から指示されていた検察は、何と、「証拠開示の義務はない」という、じつにふざけた回答を行っていたことが明らかとなりました。
  完全な開き直りです。警察がでっち上げた「『殺害現場』でのルミノール(血液)反応報告書」などの隠された証拠について、「ない」ということではなく、それらが「ある」ということを暗に認めた上で、「開示しない」と開き直ったのです。

「開示の義務はない」などと、ふざけるのもいいかげんにせよ! 誤った判決を正し、無実の人間を救うのは裁判所、検察の義務ではないのか。無実の石川一雄さんを、検察が起訴して、裁判にかけ、「有罪」にしたのです。いったい、誰が、石川一雄さんの青春を奪い、46年間ものあいだ「殺人犯」の汚名を着せて石川一雄さんを苦しめてきたのか。「開示の義務はない」というのは、「ウソがばれたら困るから、開示しない」ということです。
  足利事件でみせた検察の「反省の態度」など、まったくの嘘っぱちです。ことここにいたってなお、検察は、自分たちの責任逃れのために、どこまでも真実を隠し、石川一雄さんに罪を着せようとしているのです。絶対に許せません。

 裁判所は証拠隠しに加担するな!
  裁判所は、ただちに、検察にたいして「証拠開示」を命令すべきです。検察は、弁護団が要求する証拠があることを認めたのです。あるのなら出させるべきです。再審とは、誤った裁判を見直すことです。だからこそ、隠された証拠があるなら、それを出させて、真実を明らかにすることこそ裁判所の義務です。
  検察の態度は、裁判所をも侮辱するものです。証拠があるのに出さない、こんなことが認められるなら、裁判など何の意味があるのか。もし、こんな検察の態度を黙って見過ごすなら、まさに、裁判所は検察のいいなり、検察の下僕に成り下がることを意味します。
  東京高裁(門野裁判長)は、このような検察の回答を、黙って認めるのか。徹底的に弾劾し、ただちに、検察にたいして、「証拠開示」の命令を出すべきです。

 高裁は「証拠開示」命令を出せ!
  しかし、この検察の回答は、じつは、確定判決(寺尾判決)にまったく自信がないことを、検察みずからが暴露するものでしかありません。確定判決が「正しい」というのなら、堂々とすべての証拠を出せばいいのです。それを出せないのは、でっち上げが暴かれることに震え上がっているからです。まさに、追いつめられているのは検察なのです。
  しかし、もはや逃げられません。隠された証拠があることを、「三者協議」という公式の場で検察みずからが認めたのです。これを出させることができれば、再審の門をこじ開けることができます。不当逮捕から46年、ついに、石川一雄さんの無実を明らかにするときがきたのです。
  東京高裁の門野裁判長は、来年2月で退官します。この年内が、狭山再審闘争最大の山場、勝利を勝ち取る最大のチャンスです。しかし、おいつめられた検察は、証拠隠しのために「退官前に棄却せよ」と裁判長に圧力をかけています。これを、狭山闘争をたたかうすべての人々の力を結集して打ち砕き、裁判所に「開示命令」をださせること、ここにこそ勝利の道があるのです。

 東京高裁への要請ハガキに取り組もう!
  11月17日の要請行動において、検察は、「証拠開示」を求める抗議ハガキが「1784枚も送られてきた」と言い、その一枚一枚が検察につきささっていることを認め、わたしたちの怒りの声に戦々恐々としている姿をさらしました。検察の開き直りを打ち砕き、裁判所を動かすことは必ずできます。
  わたしたちは、新たに、東京高裁にたいして、「裁判所は証拠開示命令を出せ」という要請ハガキ運動に取り組むことを、狭山闘争に心を寄せるすべての人々に、心から訴えます。みなさんの怒りの声を、これまでを数倍、数十倍する要請ハガキにして裁判所に突きつけるのです。全国連の拠点の部落においては、自治会、子供会などもまきこんで、部落丸ごとの取り組みにしましょう。未組織の部落にも、どんどん持ち込みましょう。労働組合にも協力を呼びかけよう。また、友人、知人のつてを活かして、どんどん広げ、寺尾判決直前に日比谷公園を埋め尽くした11万人のたたかいを、要請ハガキという形で、いま、再び実現しようではありませんか。

高裁への要請はがき ファイルをダウンロード 

12・15要請行動
午前10時  東京弁護士会館集合(予定)

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