無実の証拠をぜんぶ出せ! -4-

(2007年07月01日)

 

「発見された時計」と「品ぶれの時計」 腕時計の捜査報告書を開示せよ! 

 警察は、被害者のものとされる万年筆、カバンなどとならんで腕時計についても、恐るべき証拠のねつ造をおこなっています。
 殺された女子高生が事件当時もっていたはずなのに、発見されていないカバン、万年筆、腕時計、財布について、警察は市民から発見情報をえるために5月8日に「品ぶれ」を公表しています。

 腕時計は「シチズンコニー6型17石…側番号C6803 2050678」と公表されました。
 ところが、7月2日になって通行人によって発見された腕時計は「シチズンペット角6型17石…側番号6606-1085481」…。
 警察が被害者のものとして公表した時計とはまったくの別物だったのです。
 この矛盾について警察は、捜査員・将田が、店から借りてきた類似品の時計の側番号をメモして、「品ぶれ」の原稿を作った岩渕警部補に渡したために、結果的に誤って書かれてしまった。訂正しようと思っていたが捜査事務が多忙なために失念した。捜査本部の幹部全員が間違いを知っていながら訂正しなかった…などとデタラメなことを言っています。
 裁判所も警察がそういっているのだからまちがいないと追認するだけです。
 しかし、それが真実だというのなら、この腕時計の捜査について開示されていない捜査報告書をすべて開示せよということです。

警察が公表した時計の品ぶれ 検察は腕時計の保証書を開示せよ!

①将田政二が「品ぶれ」作成のために岩淵警部補に渡したという側番号の記載してあるメモを開示せよ。そのメモに側番号いがいになにが書かれているのか明らかにせよということです。
 これを開示することで本当にメモした側番号は店から借りた類似品のものだったのか。証明できる可能性があるのです。
②この時計店(御徒町の金栄社)に被害者の兄をともなって行った際の捜査報告書を開示せよということです。腕時計は、被害者の兄が妹へのプレゼントとして購入したものです。
 そこで捜査員は、この兄とともに、兄が時計を購入した店に行き、同型の時計を借りて品ぶれを作成したのです。
 そのときの店員の氏名、店員からどんな情報や協力を得たのか、かならず報告書を作成しているはずです。その書類も開示せよ。
③被害者の兄から提出された腕時計の保証書、その保証書提出についての報告書を開示せよということです。
 保証書が検察に保管されていることはまちがいありません。1975年5月19日、衆議院法務委員会で次のようなやりとりがあるのです。
○野坂委員 この狭山の裁判について重要なかぎを握っておる品目が3つあります。たとえば時計であるとか、万年筆であるとか、そういうことを言われております。私は警察庁にお尋ねをしますが、この時計の問題についてですけれども、時計の保証書は鈴木明という警官が領置をしておるというふうに証言をしておりますね。これは警察にあるのですか、検察側にあるのですか。
○警察庁刑事局参事官・三島孟 前もってお断り申し上げておきたいと思いますけれども、この事件は現在最高裁で審理中の事件でございますので、具体的な事実に関する問題につきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○野坂委員 でも裁判所でちゃんと答えておるものまで御答弁できないわけですか。そんなものですか。鈴木明氏が、時計の保証書は領置をしております。こういう答えをしておるのですよ。それは明らかにこの裁判の中で証言をし、新聞等が発表しておることでも、ここでは何にも答えられないということですか。
○法務省刑事局長・安原美穂 領置をしているということでございましたら、当然に事件の送致とともに検察庁に送られてきているはずでございますから、検察官において保管しているものと、これはあくまでも推測でございますが思います。なお、担当官の者に聞きましてもその点の細かい、領置した品目についての標目は知らないようでございますが、いま野坂委員御指摘のように、関係者が領置をされたと言うのであれば、恐らく検察庁が保管しているものと思います。

 この保証書には時計の側番号が記載されているはずで、これを開示すればシロクロはつきます。
④発見された腕時計が被害者のものかどうかを確認するために作成された被害者の姉らの供述調書と捜査報告書等関係書類を開示せよということです。

開示命令を出さない裁判長を徹底糾弾する

 なにより検察は、これら捜査報告書をはじめとした証拠類について、ただちに開示せよ! 証拠リスト(検察がもっている狭山事件の証拠の一覧)を開示せよ! そのなかに腕時計についてどんな証拠があるのか明らかにせよ!
 東京高裁・門野裁判長は、ただちに証拠開示命令をだせ! 裁判所はずっと「捜査官は違法な捜査はしていないと証言しているから差別捜査はなかったのだ」と言ってきました。逆です。違法な捜査をした捜査官だからこそ、偽証に偽証をかさねているのです。
 腕時計の保証書1枚開示命令をだせないことこそ、違法な差別捜査の擁護であり断じて許せません。
 開示命令をだせない門野裁判長に人を裁く資格はない。ただちに狭山担当をやめろ! 裁判官をやめろ! この声をさらに広げ証拠開示と第3次再審勝利をかちとりましょう。

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