今春狭山第3次再審決戦へ

(2006年01月07日)

 

石川さんとともに第3次再審闘争へ総決起しよう
(昨年5月22日 東京・星陵会館)
〈無実・差別〉をせまる第3次再審闘争へ 昨年3月16日、最高裁は、石川さんが訴えてきた第2次再審請求(特別抗告)を棄却する暴挙をおこないました。 わたしたちは、戦争と民営化、改憲にむけたこの小泉政権の大反動をおしかえし、今春第3次再審闘争への進撃をきりひらいてきました。  最高裁は、当時の石川さんに「脅迫状」や、その封筒に書かれたような文字は書けなかったという鑑定に追いつめられ、デタラメな理屈を並べました。 例えば、「石川一雄は、私の家にいたとき、歌の本や週刊明星、報知新聞の競輪予想欄や読売新聞を読んでいた。また自動車免許の本を貸したら、少しは読んでいた」という、養豚所経営者Iさんの証言です。最高裁は、1審で弁護側から出されたが、結局裁判では採用されなかったこのI証言をわざわざひっぱりだしてきて、石川さんが、「自らの意志、感情を的確に表現する文書を作成し得るだけの能力は身につけていた」と断じました。 しかも最高裁は、Iさんが同じ調書で、「一雄が字を書くところは見ておりませんし、一雄の書いたものも見たことはない」と証言していることは無視しています。 なにより、石川さん本人が、「私は報知新聞を見たことはありますが、競輪の欄だけしか見ません。それも前日の競輪でどんな組の番号のが配当が多かったかを見るだけで、競輪選手の名前等は読めませんし、見ようとも思いません」「新聞を何回か買ってみたことがありますが、記事を読むことはなく、テレビの番組を見るために買っていました」「自動車免許を取るための本を1冊借りたことがあります…私はそんな本は読めないので、そのまま持っていましたが、どうなったかわかりません」と、差別ゆえに識字を奪われてきたという証言も無視抹殺して、「石川は文字を書けた」と新たなデッチあげをおこないました。 こんなうすっぺらな決めつけを許すわけにはいきません。 そこには明確に部落差別の現実があるのです。競輪の予想欄をみるからといって、それが文字を書いたり「脅迫状」のような文章を作る能力の証明になるというのでしょうか! スポーツ新聞をとっていても、手紙を書けない人がいるという、この部落差別の現実を、いまこそ、わたしたちの怒りの声にして、権力にたたきつけていくときです。 全国連大会から5・23へ総決起しよう!  狭山第3次再審闘争は、こうした部落差別の生きた現実や狭山の地において警察権力がおこなった差別捜査の数々を、怒りをもって明らかにしなければなりません。その力で、事実調べと証拠開示をせまってこそ、再審の門をこじあけることができます。 不当逮捕43カ年の5・23が第3次再審申し立ての正念場となります。3月5日の全国連15回大会を狭山第3次再審闘争突入の総決起としてかちとりましょう。 あらためて、各地で狭山闘争委員会を強化し、狭山パンフの再学習、狭山紙芝居の活用をとおした大衆的な狭山闘争の再構築へたたかいましょう。

 

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