10・25狭山中央闘争の基調(全文)
(2009年11月10日)
1)狭山闘争の歴史的な決戦局面に際して総決起を訴える
①狭山再審闘争勝利への歴史的なチャンス
●32年ぶりに開かれた「三者協議」
9月10日、弁護団、検察、裁判長の三者による協議が行われました。この三者協議は、通常の再審裁判においては頻繁に行われるものですが、狭山事件の再審においては、77年の第一次再審請求直後に一度開かれただけで、第三次再審にいたるまで32年間一度も開かれなかったのです。つまり、狭山再審においては、事実調べを行わないだけでなく、裁判手続きさえ無視して裁判所は密室での「審理」、決定をつづけてきたということです。部落差別によるデッチあげという権力犯罪をかくすために、裁判所は差別を積み重ねてきたのです。
広島差別事件糾弾闘争に追いつめられた革共同の悪あがき
(2009年09月17日)
穂高 岳志(理論センター研究員)
1)はじめに
革共同の機関誌『共産主義者』の第161号に、柏木俊秋署名の「大恐慌情勢と対決する部落解放闘争の革命的発展を」なる論文が出された。すでに読んだ人もいると思う。この論文は、副題が「全国連本部派と塩川一派の野合による革共同攻撃を打ち砕け」となっていることにも明らかなように、「部落解放闘争の革命的発展」に関する理論的、実践的な中身はまっくなく、もっぱら「全国連と塩川一派の野合」なる虚構のデッチあげと、全国連とその運動にたいするケチ付けに終始する、まったくお粗末きわまりないしろものである。
『9・11反米ゲリラ』8周年に際して
(2009年09月11日)
『9・11反米ゲリラ』8周年に際して、論文「9・11は、部落解放運動に何を問うているのか」(2002年2月『部落解放闘争』33号に掲載)を、再掲します。
『本部派プロジェクト報告路線批判』
(2009年07月31日)
部落解放同盟・本部派は、部落のきょうだいが受けた差別事件について、全国方針として、どこの都府県連でも例外なく、差別した相手が特定できる場合は、警察に告訴するように指導しています。
しかし、告訴で、差別された当該の悔しさが本当に晴らされ、名誉が回復されるのでしょうか。差別者にたいして「2度と部落差別はいたしません」と謝罪させるだけでなく、部落解放運動のすばらしさを理解させて獲得することができるのでしょうか。およそ不可能です。
『熊谷事件をのりこえ、権力の差別犯罪を人民の手で裁こう』の再掲にあたって
(2009年06月30日)
学習コーナーへの追加
(2009年05月31日)
『侵略戦争への突入と治安弾圧―寝屋川弾圧は何を示しているのか』の再掲にあたって
2005年5月25日、大阪地裁でひらかれた寝屋川弾圧判決公判において、裁判長は「理不尽な会社のやり方にたいする4人の抗議は違法とは言えない」と、全国連寝屋川支部の4人がおこなった交渉の正当性を認め、滝口支部長、伊地知副支部長、木邨事務局長、島田青年部長の4人全員に無罪判決を言いわたしました。6月8日には、検察が控訴できず、全員無罪が最終的にきまりました。この勝利判決は、差別糾弾闘争を恐喝にデッチあげて抹殺しようとした国家権力の政治弾圧をうちくだく画期的な勝利でした。
今回は、この寝屋川弾圧とは何であり、それにたいして全国連がどのようにたたかったのか、を紹介します。なお、この論文は、2004年3月に発行した『部落解放闘争』35号に掲載されたものです。
神戸・西宮勝利判決の意義
(2009年04月21日)
部落解放理論センターより、これまでに『部落解放闘争』で発表した論文から今回、住宅家賃値上げ反対闘争に関連して、「神戸・西宮勝利判決の意義」学習コーナーにUPしました。
神戸・西宮勝利判決の意義
同住連事務局
はじめに
ついに私たちは神戸2004年3月31日、西宮2004年5月27日において、住宅裁判の勝利判決を勝ち取ることが出来ました。応能応益家賃制度に反対し同住連を結成して6年、血と汗の中でもぎり取った勝利判決です。
全国連とは何か? 第9回全国大会での中田書記長の記念講演
(2009年04月20日)
部落解放理論センターより
過去に公表した論文から随時、学習コーナーにUPしていきます。今回は第9回大会での中田書記長の記念講演「全国連とは何か?」です。
部落民的自覚とはなにか -その歴史的形成と水平社-
(2005年12月10日)
部落解放理論センター 宗像啓介 ('05/12) ※季刊「部落解放闘争」39号より